○出雲市ひとり親世帯等臨時給付金支給事業実施要綱
(令和2年出雲市告示第244号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、児童扶養手当の受給者に対する臨時給付金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ひとり親世帯等臨時給付金 前条の目的を達するために市によって贈与されるひとり親世帯等臨時給付金(以下「給付金」という。)をいう。
(2) 支給対象者 令和2年4月分の児童扶養手当法(昭和36 年法律第238 号。以下「法」という。)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けている者(その全部を支給しないこととされている者を除く。)をいう。
(給付金の支給等)
第3条 市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、支給対象者1人につき5万円に、法第5条第2項の監護等児童1人につき1万円を加えた額とする。
(支給対象者に対する支給の申込み及び支給の決定)
第4条 市は、支給対象者に対し、給付金の支給の申込みを行う。
2 支給対象者は、前項の申込みを受けた際、令和2年度ひとり親世帯等臨時給付金受給拒否の届出書(様式第1号)により給付金の受給の拒否を届け出ることができる。
3 市長は、別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、給付金を支給する。
4 市長は、支給決定に際しては、令和2年度ひとり親世帯等臨時給付金支給決定通知書(様式第2号)により、支給対象者に通知するものとする。
(支給対象者に対する支給の方式)
第5条 支給対象者に対する市による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合に限り、令和2年度ひとり親世帯等臨時給付金支給口座登録等の届出書(様式第3号。以下「口座登録等の届出書」という。)により、第2号に掲げる支給方式を、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り、口座登録等の届出書により第3号に掲げる支給方式を行う。
(1) 児童扶養手当口座振込方式 令和2年3月31日時点において市が把握する児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに前号の指定口座の変更を届け出、市が当該届出をした指定口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 前条第3項の支給決定前までに第1号の口座の解約等を届け出、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(給付金の支給等に関する周知)
第6条 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び加算の対象となる監護等児童の要件、受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第7条 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、令和2年3月31日時点において市が把握する児童扶養手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和2年12月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。
[第4条第3項]
2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、児童扶養手当の手続き不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、児童扶養手当の手続きの補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
[第4条第3項]
(不当利得の返還)
第8条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年5月26日から施行する。