○出雲市障がい者活躍推進委員会設置規程
(令和2年出雲市訓令第10号)
(設置)
第1条 出雲市障がい者活躍推進計画(以下「推進計画」という。)の作成及び推進計画を効果的に進めていくため、出雲市障がい者活躍推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 推進計画の作成及び推進に関すること。
(2) 推進計画の進行管理に関すること。
(3) 推進計画の見直しに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部人事課長
(2) 健康福祉部福祉推進課長
(3) 議会事務局次長
(4) 監査委員事務局次長
(5) 農業委員会事務局長
(6) 教育委員会教育部教育政策課長
(7) 消防本部消防総務課長
(8) 上下水道局営業総務課長
(9) 総合医療センター事務局病院総務課長
(10) 職員団体の推薦する者
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
(会議)
第5条 委員会は必要に応じ随時開催するものとし、委員長がこれを招集する。
2 委員長が必要と認めたとき、又は委員会の決定があったときは、委員以外の関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第6条 委員会は、第2条各号に掲げる所掌事務に関する事項について調査、検討させるために、ワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、委員長が任命する職員をもって構成する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附 則
この規程は、令和2年5月15日から施行する。