○出雲市病院事業会計年度任用企業職員の給与及び費用弁償に関する規程
(令和2年出雲市病院事業管理規程第1号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年出雲市条例第157号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用企業職員」という。)の給与の額、支給条件及び支給方法を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) フルタイム会計年度任用企業職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用企業職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用企業職員の給与)
第3条 第1条の給与とは、フルタイム会計年度任用企業職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用企業職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
[第1条]
2 給与は、会計年度任用企業職員からの申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
第2章 フルタイム会計年度任用企業職員の給与
(給料表)
第4条 フルタイム会計年度任用企業職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職会計年度任用企業職員給料表(別表第1)
(2) 医療職会計年度任用企業職員給料表(別表第2)
ア 医療職会計年度任用企業職員給料表(二)
イ 医療職会計年度任用企業職員給料表(三)
(職務の級)
第5条 フルタイム会計年度任用企業職員の職務の級は、出雲市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
(号給)
第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用企業職員となった者の号給は、管理者が別に定める。
(給料の支給)
第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、第8条で規定する給料の支給定日に支給する。
[第8条]
2 新たにフルタイム会計年度任用企業職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
3 フルタイム会計年度任用企業職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
4 フルタイム会計年度任用企業職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 給与期間中給料の支給定日後において、新たにフルタイム会計年度任用企業職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用企業職員には、その際給料を支給する。
6 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
7 フルタイム会計年度任用企業職員が給与期間の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
8 給与期間の初日から引き続いて休職を命じられ、又は育児休業法第2条の規定により育児休業をしているフルタイム会計年度任用企業職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(給料の支給定日)
第8条 フルタイム会計年度任用企業職員の給料の支給定日は、毎月15日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日のいずれにも該当しない日を支給定日とする。
2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、管理者は、その支給定日を変更することができるものとする。
(地域手当)
第9条 出雲市病院事業企業職員給与規程(平成24出雲市病院事業管理規定第13号。以下「給与規程」という。)第19条の規定は、フルタイム会計年度任用企業職員について準用する。
(通勤手当)
第10条 給与規程第21条から第35条までの規定は、フルタイム会計年度任用企業職員について準用する。
(特殊勤務手当)
第11条 給与規程第47条の規定は、フルタイム会計年度任用企業職員について準用する。
[給与規程第47条]
(時間外勤務手当)
第12条 給与規程第48条の規定は、フルタイム会計年度任用企業職員について準用する。
[給与規程第48条]
(休日勤務手当)
第13条 給与規程第49条の規定は、フルタイム会計年度任用企業職員について準用する。
[給与規程第49条]
(夜間勤務手当)
第14条 給与規程第50条の規定は、フルタイム会計年度任用企業職員について準用する。
[給与規程第50条]
(宿日直手当)
第15条 給与規程第51条の規定は、フルタイム会計年度任用企業職員について準用する。
[給与規程第51条]
(期末手当)
第16条 任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員に、期末手当を支給する。
2 前項の規定による期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日(6月1日及び12月1日をいう。以下同じ。)以前6月以内の期間における当該フルタイム会計年度任用職員の在職期間の給与規程第53条第4項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次条、第25条及び第25条の2において同じ。)において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 給与規程第53条第1項、第2項及び第7項から第11項まで、第54条並びに第55条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用企業職員の期末手当の支給について準用する。
5 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用企業職員の1会計年度内における会計年度任用企業職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用企業職員は、当該会計年度において、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用企業職員とみなす。
6 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用企業職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用企業職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用企業職員とみなす。
(勤勉手当)
第16条の2 任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員に、勤勉手当を支給する。
2 前項の規定による勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の総額は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 管理者は、その者に属する職員が少数であるときその他特別の事情により、前項の勤勉手当の額の総額が同項の規定により難いときは、同項の規定にかかわらず、別段の取扱いをすることができる。
4 第2項に規定する勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 前条第5項及び第6項の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。
6 条例第19条並びに給与規程第54条及び第55条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。
7 第2項に規定する割合は、会計年度任用職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に会計年度任用職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
8 前項に規定する期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6か月以上 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0日 | 0 |
9 第7項に規定する成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。ただし、管理者は、その所属の条例第19条の職員が著しく少数であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。
[条例第19条]
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の118.5以上100分の172.5以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の103.5以上100分の118.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の103.5
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の103.5未満
10 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、管理者の定めるところによるものとする。
11 前2項の規定にかかわらず、法第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、管理者が別に定める。
12 第9項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が定める。
13 前4項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 第12条の規定により準用する給与規程第48条、第13条の規定により準用する給与規程第49条及び第14条の規定により準用する給与規程第50条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用企業職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用企業職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用企業職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)の時間を減じたもので除して得た額とする。
(給与の減額)
第18条 フルタイム会計年度任用企業職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他その勤務をしないことにつき管理者の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
第3章 パートタイム会計年度任用企業職員の給与
(パートタイム会計年度任用企業職員の報酬)
第19条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用企業職員の報酬の額は、基準月額(パートタイム会計年度任用企業職員の1週間当たりの通常の勤務時間が出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年出雲市条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、第4条から第6条の規定を適用して得た額をいう。以下この条において同じ。)に、当該パートタイム会計年度任用企業職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用企業職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用企業職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用企業職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(特殊勤務に係る報酬)
第20条 条例第13条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用企業職員には、給与規程第47条による額の報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬)
第21条 時間外勤務に係る報酬は、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に、当該パートタイム会計年度任用企業職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えてした(この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、この端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。)次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。ただし、正規の勤務時間以外の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
[第28条]
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用企業職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替により、割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用企業職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の25の割合で乗じた額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用企業職員が割り振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割り振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
[第28条]
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(週休日における勤務のうち別に定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用企業職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。
[第28条]
(休日勤務に係る報酬)
第22条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用企業職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の100分の135を乗じて得た額とする。
[第28条]
3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用企業職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。
(夜間勤務に係る報酬)
第23条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用企業職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。
[第28条]
(宿日直勤務に係る報酬)
第24条 宿日直手勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用企業職員には、給与規程第51条の規定に準じて報酬を支給する。
[給与規程第51条]
2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。
(期末手当)
第25条 任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者を除く。この条及び次条において同じ。)に、期末手当を支給する。
2 前項の規定による期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間における当該パートタイム会計年度任用職員の在職期間の給与規程第53条第4項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(次の各号に定める額の合計額を除く。次条第4項において同じ。)の1月当たりの平均額とする。
(1) 第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
[第20条]
(2) 第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
[第21条]
(3) 第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額
[第22条]
(4) 第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
[第23条]
(5) 第24条に規定する宿日直勤務に係る報酬の額
[第24条]
4 給与規程第53条第1項、第2項及び第7項から第11項まで、第54条並びに第55条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用企業職員の期末手当の支給について準用する。
5 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用企業職員の1会計年度内における会計年度任用企業職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用企業職員は当該会計年度において、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用企業職員とみなす。
6 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用企業職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用企業職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用企業職員とみなす。
7 第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく短い者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
(勤勉手当)
第25条の2 任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員に、勤勉手当を支給する。
2 前項の規定による勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の総額は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 管理者は、その者に属する職員が少数であるときその他特別の事情により、前項の勤勉手当の額の総額が同項の規定により難いときは、同項の規定にかかわらず、別段の取扱いをすることができる。
4 第2項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額とする。
5 前条第5項及び第6項の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。
6 条例第19条並びに給与規程第54条及び第55条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。
7 第2項に規定する割合は、期間率に成績率を乗じて得た割合とする。
8 前項に規定する期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6か月以上 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0日 | 0 |
9 第7項に規定する成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。ただし、管理者は、その所属の条例第19条の職員が著しく少数であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。
[条例第19条]
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の118.5以上100分の172.5以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の103.5以上100分の118.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の103.5
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の103.5未満
10 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、管理者の定めるところによるものとする。
11 前2項の規定にかかわらず、法第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、管理者が別に定める。
12 第9項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が定める。
13 前4項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が定める。
(報酬の支給)
第26条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、第27条第1項で規定する支給定日に支給する。
[第27条第1項]
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用企業職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用企業職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 報酬の支給定日後において新たにパートタイム会計年度任用企業職(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用企業職には、その際報酬を支給する。
5 第3項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用企業職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
6 パートタイム会計年度任用企業職の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給定日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用企業職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(報酬の支給定日)
第27条 パートタイム会計年度任用企業職員の報酬の支給定日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用企業職員にあってはその月の15日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用企業職にあっては、翌月15日とする。ただし、その日が祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、第8条第1項の規定を準用する。
[第8条第1項]
2 特別の事情により、第1項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、管理者は、その支給定日を変更することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額)
第28条 第21条から第23条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 月額による報酬 第19条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用企業職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、祝日法による休日等及び年末年始の休日等の時間を減じたもので除して得た額
[第19条第1項]
(2) 日額による報酬 第19条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用企業職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
[第19条第2項]
(3) 時間額による報酬 第19条第3項の規定により計算して得た額
[第19条第3項]
(報酬の減額)
第29条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用企業職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他その勤務をしないことにつき管理者の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用企業職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他その勤務をしないことにつき管理者の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
第4章 パートタイム会計年度任用企業職員の費用弁償
(通勤に係る費用弁償)
第30条 パートタイム会計年度任用企業職員が条例第10条に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
[条例第10条]
2 通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納については、給与規程第22条から第35条までの規定を準用する。ただし、通勤に係る費用弁償の額の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置は、管理者が別に定める。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第31条 パートタイム会計年度任用企業職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、出雲市病院事業企業職員旅費規程(平成24年出雲市病院事業管理規程第15号)の規定を準用する。この場合において、パートタイム会計年度任用企業職員の職務は、給与規程第3条第1項に規定する給料表における2級以下に相当するものとする。
第5章 雑則
(管理者が特に必要と認める会計年度任用企業職員の給与)
第32条 この規程に規定かかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用企業職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定める。
(委任)
第33条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用企業職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日病院事業管理規程第3号)
|
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市病院事業会計年度任用企業職員の給与及び費用弁償に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与規程第16条及び第25条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市病院事業会計年度任用企業職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年1月1日病院事業管理規程第16号)
|
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市病院事業会計年度任用企業職員の給与及び費用弁償に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与規程第16条及び第25条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市病院事業会計年度任用企業職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年3月28日病院事業管理規程第9号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月1日病院事業管理規程第1号)
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1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市病院事業会計年度任用企業職員の給与及び費用弁償に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は令和6年4月1日から、改正後の給与規程第16条、第16条の2、第25条並びに第25条の2の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市病院事業会計年度任用企業職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
行政職会計年度任用企業職員給料表 (単位 円)
職務の級 | 1級 |
号級 | 給料月額 |
1 | 183,500 |
2 | 184,600 |
3 | 185,800 |
4 | 186,900 |
5 | 188,000 |
6 | 189,700 |
7 | 191,300 |
8 | 192,900 |
9 | 194,500 |
10 | 196,200 |
11 | 197,800 |
12 | 199,400 |
13 | 201,000 |
14 | 202,700 |
15 | 204,400 |
16 | 206,100 |
17 | 207,400 |
18 | 209,000 |
19 | 210,600 |
20 | 212,100 |
21 | 213,600 |
22 | 215,200 |
23 | 216,800 |
24 | 218,400 |
25 | 220,000 |
26 | 221,700 |
27 | 223,000 |
28 | 224,300 |
29 | 225,600 |
30 | 226,700 |
31 | 227,800 |
32 | 228,900 |
33 | 230,000 |
34 | 231,100 |
35 | 232,200 |
36 | 233,300 |
37 | 234,400 |
38 | 235,400 |
39 | 236,400 |
40 | 237,300 |
41 | 238,200 |
42 | 239,100 |
43 | 239,900 |
44 | 240,700 |
45 | 241,400 |
46 | 242,000 |
47 | 242,600 |
48 | 243,200 |
49 | 243,800 |
50 | 244,400 |
51 | 245,000 |
52 | 245,500 |
53 | 246,000 |
54 | 246,400 |
55 | 246,700 |
56 | 247,000 |
57 | 247,300 |
58 | 247,600 |
59 | 247,900 |
60 | 248,200 |
61 | 248,500 |
62 | 248,800 |
63 | 249,100 |
64 | 249,400 |
65 | 249,700 |
66 | 250,000 |
67 | 250,300 |
68 | 250,600 |
69 | 250,900 |
70 | 251,200 |
71 | 251,500 |
72 | 251,800 |
73 | 252,100 |
74 | 252,400 |
75 | 252,700 |
76 | 253,000 |
77 | 253,300 |
78 | 253,600 |
79 | 253,900 |
80 | 254,200 |
81 | 254,500 |
82 | 254,800 |
83 | 255,100 |
84 | 255,400 |
85 | 255,700 |
86 | 256,000 |
87 | 256,300 |
88 | 256,600 |
89 | 256,900 |
90 | 257,200 |
91 | 257,500 |
92 | 257,800 |
93 | 258,100 |
備考 この表は、別表第2に掲げる給料表の適用を受けないすべての会計年度任用企業職員に適用する。
[別表第2]
別表第2(第4条関係)
医療職会計年度任用企業職員給料表 ア 医療職会計年度任用企業職員給料表(二) (単位 円)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 188,600 | 227,400 |
2 | 190,700 | 228,700 |
3 | 192,800 | 230,000 |
4 | 194,900 | 231,300 |
5 | 196,900 | 232,500 |
6 | 198,900 | 233,600 |
7 | 200,900 | 234,600 |
8 | 202,700 | 235,600 |
9 | 204,500 | 236,700 |
10 | 206,400 | 237,900 |
11 | 208,300 | 239,200 |
12 | 210,400 | 240,500 |
13 | 212,100 | 241,800 |
14 | 214,100 | 243,100 |
15 | 216,300 | 244,400 |
16 | 218,400 | 245,600 |
17 | 220,500 | 246,800 |
18 | 221,600 | 248,000 |
19 | 222,700 | 249,200 |
20 | 223,800 | 250,400 |
21 | 224,900 | 251,500 |
22 | 225,800 | 252,400 |
23 | 226,700 | 253,200 |
24 | 227,600 | 254,000 |
25 | 228,500 | 254,800 |
26 | 229,400 | 255,600 |
27 | 230,300 | 256,400 |
28 | 231,200 | 257,200 |
29 | 232,100 | 258,000 |
30 | 233,000 | 258,800 |
31 | 233,900 | 259,600 |
32 | 234,800 | 260,400 |
33 | 235,600 | 261,200 |
34 | 236,400 | 262,000 |
35 | 237,200 | 262,700 |
36 | 238,000 | 263,500 |
37 | 238,800 | 264,400 |
38 | 239,600 | 265,200 |
39 | 240,400 | 266,000 |
40 | 241,200 | 266,800 |
41 | 241,800 | 267,600 |
42 | 242,400 | 268,400 |
43 | 243,000 | 269,200 |
44 | 243,500 | 270,000 |
45 | 244,000 | 270,700 |
46 | 244,600 | 271,500 |
47 | 245,100 | 272,300 |
48 | 245,500 | 273,100 |
49 | 245,900 | 273,800 |
50 | 246,400 | 274,600 |
51 | 246,900 | 275,300 |
52 | 247,400 | 276,000 |
53 | 247,700 | 276,700 |
54 | 248,000 | 277,400 |
55 | 248,300 | 278,100 |
56 | 248,600 | 278,800 |
57 | 248,900 | 279,500 |
58 | 249,200 | 280,200 |
59 | 249,500 | 280,900 |
60 | 249,800 | 281,500 |
61 | 250,100 | 282,100 |
62 | 250,400 | 282,800 |
63 | 250,700 | 283,500 |
64 | 251,000 | 284,100 |
65 | 251,300 | 284,700 |
66 | 251,600 | 285,400 |
67 | 251,900 | 286,100 |
68 | 252,200 | 286,700 |
69 | 252,500 | 287,300 |
70 | 252,800 | 288,000 |
71 | 253,100 | 288,700 |
72 | 253,300 | 289,300 |
73 | 253,500 | 289,900 |
74 | 253,800 | 290,400 |
75 | 254,100 | 290,800 |
76 | 254,300 | 291,200 |
77 | 254,500 | 291,600 |
78 | 254,800 | 291,900 |
79 | 255,100 | 292,200 |
80 | 255,300 | 292,500 |
81 | 255,500 | 292,800 |
82 | 255,800 | 293,100 |
83 | 256,100 | 293,400 |
84 | 256,300 | 293,700 |
85 | 256,500 | 293,900 |
86 | 294,100 | |
87 | 294,300 | |
88 | 294,500 | |
89 | 294,900 | |
90 | 295,100 | |
91 | 295,300 | |
92 | 295,500 | |
93 | 295,900 | |
94 | 296,100 | |
95 | 296,300 | |
96 | 296,600 | |
97 | 296,900 | |
98 | 297,100 | |
99 | 297,300 | |
100 | 297,600 | |
101 | 297,900 | |
102 | 298,100 | |
103 | 298,300 | |
104 | 298,600 | |
105 | 298,900 |
備考 この表は、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士及び介護福祉士である会計年度任用企業職員に適用する。
イ 医療職会計年度任用企業職員給料表(三) (単位 円)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 207,700 | 240,600 |
2 | 209,600 | 242,800 |
3 | 211,400 | 245,000 |
4 | 213,100 | 247,200 |
5 | 214,800 | 249,400 |
6 | 216,700 | 250,400 |
7 | 218,500 | 251,300 |
8 | 220,200 | 252,200 |
9 | 221,900 | 253,100 |
10 | 223,900 | 254,300 |
11 | 225,800 | 255,400 |
12 | 227,700 | 256,300 |
13 | 229,600 | 257,100 |
14 | 231,600 | 257,800 |
15 | 233,600 | 258,500 |
16 | 235,600 | 259,400 |
17 | 237,600 | 260,500 |
18 | 239,600 | 261,600 |
19 | 241,700 | 262,700 |
20 | 243,700 | 263,800 |
21 | 245,600 | 264,900 |
22 | 246,800 | 266,000 |
23 | 248,000 | 267,100 |
24 | 249,100 | 268,200 |
25 | 250,200 | 269,200 |
26 | 251,100 | 270,300 |
27 | 252,000 | 271,400 |
28 | 252,900 | 272,400 |
29 | 253,700 | 273,400 |
30 | 254,500 | 274,100 |
31 | 255,200 | 274,800 |
32 | 255,900 | 275,500 |
33 | 256,700 | 276,200 |
34 | 257,500 | 276,800 |
35 | 258,300 | 277,300 |
36 | 259,000 | 277,800 |
37 | 259,700 | 278,300 |
38 | 260,600 | 278,900 |
39 | 261,500 | 279,400 |
40 | 262,300 | 279,900 |
41 | 263,100 | 280,300 |
42 | 264,000 | 280,800 |
43 | 264,800 | 281,300 |
44 | 265,600 | 281,800 |
45 | 266,400 | 282,300 |
46 | 267,100 | 282,800 |
47 | 267,800 | 283,300 |
48 | 268,400 | 283,800 |
49 | 269,000 | 284,300 |
50 | 269,500 | 284,800 |
51 | 270,000 | 285,300 |
52 | 270,400 | 285,800 |
53 | 270,800 | 286,300 |
54 | 271,300 | 286,800 |
55 | 271,800 | 287,300 |
56 | 272,200 | 287,800 |
57 | 272,600 | 288,300 |
58 | 273,000 | 289,100 |
59 | 273,400 | 289,900 |
60 | 273,800 | 290,600 |
61 | 274,200 | 291,300 |
62 | 274,600 | 292,200 |
63 | 275,000 | 293,100 |
64 | 275,400 | 293,900 |
65 | 275,800 | 294,700 |
66 | 276,200 | 295,600 |
67 | 276,600 | 296,400 |
68 | 277,000 | 297,200 |
69 | 277,400 | 298,000 |
70 | 277,900 | 298,900 |
71 | 278,400 | 299,800 |
72 | 278,800 | 300,700 |
73 | 279,200 | 301,600 |
74 | 279,800 | 302,500 |
75 | 280,400 | 303,400 |
76 | 280,900 | 304,300 |
77 | 281,400 | 305,100 |
78 | 282,000 | 306,100 |
79 | 282,600 | 307,100 |
80 | 283,100 | 308,000 |
81 | 283,600 | 308,500 |
82 | 284,100 | 309,400 |
83 | 284,600 | 310,300 |
84 | 285,100 | 311,100 |
85 | 285,600 | 311,900 |
86 | 286,100 | 312,900 |
87 | 286,600 | 313,900 |
88 | 287,100 | 314,900 |
89 | 287,600 | 315,800 |
90 | 288,100 | 316,900 |
91 | 288,600 | 317,900 |
92 | 289,100 | 318,900 |
93 | 289,600 | 319,700 |
94 | 290,200 | 320,400 |
95 | 290,800 | 321,100 |
96 | 291,400 | 321,700 |
97 | 292,000 | 322,200 |
98 | 292,500 | 322,500 |
99 | 293,000 | 323,100 |
100 | 293,500 | 323,700 |
101 | 294,000 | 324,100 |
102 | 294,500 | 324,700 |
103 | 295,000 | 325,300 |
104 | 295,400 | 325,800 |
105 | 295,800 | 326,200 |
106 | 296,300 | 326,700 |
107 | 296,800 | 327,200 |
108 | 297,100 | 327,700 |
109 | 297,300 | 328,100 |
110 | 297,600 | 328,500 |
111 | 297,800 | 328,800 |
112 | 298,100 | 329,100 |
113 | 298,400 | 329,400 |
114 | 298,600 | 329,800 |
115 | 298,900 | 330,100 |
116 | 299,100 | 330,400 |
117 | 299,400 | 330,600 |
118 | 299,700 | 330,900 |
119 | 300,000 | 331,200 |
120 | 300,300 | 331,400 |
121 | 300,600 | 331,600 |
122 | 301,000 | 331,900 |
123 | 301,300 | 332,200 |
124 | 301,600 | 332,500 |
125 | 301,800 | 332,700 |
126 | 302,000 | 333,000 |
127 | 302,300 | 333,400 |
128 | 302,700 | 333,600 |
129 | 302,900 | 333,800 |
130 | 303,200 | 334,000 |
131 | 303,600 | 334,400 |
132 | 304,000 | 334,600 |
133 | 304,200 | 334,900 |
134 | 304,500 | 335,300 |
135 | 304,800 | 335,700 |
136 | 305,100 | 336,100 |
137 | 305,300 | 336,400 |
138 | 305,600 | 336,800 |
139 | 305,900 | 337,200 |
140 | 306,200 | 337,600 |
141 | 306,400 | 337,900 |
142 | 306,800 | 338,300 |
143 | 307,200 | 338,600 |
144 | 307,500 | 339,000 |
145 | 307,700 | 339,300 |
146 | 307,900 | 339,700 |
147 | 308,200 | 340,100 |
148 | 308,600 | 340,500 |
149 | 308,800 | 340,800 |
150 | 309,000 | 341,200 |
151 | 309,300 | 341,600 |
152 | 309,600 | 342,000 |
153 | 310,000 | 342,300 |
154 | 310,200 | |
155 | 310,400 | |
156 | 310,700 | |
157 | 311,000 | |
158 | 311,300 | |
159 | 311,600 | |
160 | 311,900 | |
161 | 312,300 | |
162 | 312,600 | |
163 | 312,900 | |
164 | 313,200 | |
165 | 313,600 | |
166 | 313,900 | |
167 | 314,200 | |
168 | 314,500 | |
169 | 314,900 |
備考 この表は、看護師及び准看護師である会計年度任用企業職員に適用する。