○出雲市介護人材育成支援事業補助金交付要綱
(令和2年出雲市告示第279号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護サービス事業所における介護従事者の資質向上を図るとともに、介護人材の確保及び育成を推進するため、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「介護サービス事業所」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者が当該事業を行うために市内に設置した事業所又は同法に規定する指定介護老人福祉施設若しくは介護老人保健施設であって、市内に設置されているものをいう。
(補助対象の研修)
第3条 補助金の交付の対象となる研修は、次の各号のいずれかに該当する研修とする。
(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程(以下「介護職員初任者研修」という。)
(2) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項に定める介護福祉士試験の受験要件となる研修であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において6月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を習得する研修(以下「実務者研修」という。)
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護職員初任者研修又は実務者研修(以下「研修等」という。)を修了した日から6月以内に介護サービス事業所に新たに就労し、申請日において同一の介護サービス事業所に引き続き3月以上就労している者(就業先である介護サービス事業所の運営法人等に直接雇用されている者に限る。以下同じ。)
(2) 研修等を修了した日において既に介護サービス事業所に就労し、申請日において同一の介護サービス事業所に引き続き3月以上就労している者
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、研修等の受講料及び教材費(研修等の受講に際し必ず購入しなければならない教材に係る費用に限る。)(以下「受講料等」という。)として補助対象者が自ら負担した経費とする。
2 補助対象者が、就業先である介護サービス事業所の運営法人その他の機関等から受講料等について助成を受ける場合は、受講料等から当該助成額を控除した額を補助対象経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、5万円を上限とする。ただし、交付額に100円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、同一人に対し各研修1回限りとする。
(交付申請)
第7条 補助金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、介護人材支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和8年3月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 研修を修了したことを証明する書類の写し
(2) 受講に要する経費を明らかにする書類の写し
(3) 事業者が証明する就労証明書
(4) 就業先である介護サービス事業所の運営法人その他の機関等から受講料等について助成を受ける場合は、当該助成額が確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請ができる期間は、研修等を修了した日の翌日から起算して2年以内とする。
(交付の決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、その結果を介護人材育成支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の交付決定をした場合においては、申請書を補助金の請求書とみなし、補助金を交付するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年7月21日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和3年3月26日告示第198号)
|
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。ただし、第3条、第7条及び様式第1号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月4日告示第62号)
|
この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和5年3月30日告示第132号)
|
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。ただし、第3条及び第7条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。