○出雲市総合医療センターの長期継続契約を締結することができる契約を定める規程
(令和2年出雲市病院事業管理規程第7号)
(趣旨)
第1条 この規程は、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年出雲市条例第353号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 病院事業に係る長期継続契約については、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則(平成17年出雲市規則第281号)の規定を準用する。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。