○出雲市私立認可保育所等外国籍児童加配職員雇用補助金交付要綱
(令和2年出雲市告示第372号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、外国籍児童及びその保護者との意思疎通を円滑にすることを目的として、保育支援者を雇用した市内の私立認可保育所、私立幼保連携型認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)に対し補助金を予算の範囲内において交付することに関し出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 外国籍児童 日本の国籍を有しない保護者を持つ児童及びこれに類するものと市長が認めた日本語での意思疎通が困難な児童をいう。
(2) 保育支援者 保育士の負担軽減のために外国籍児童やその保護者とのやりとりに係る通訳、翻訳等の業務に従事する保育の補助者をいう。
(3) 私立認可保育所 社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。以下同じ。)又は学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。以下同じ。)が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を得て設立した保育所をいう。
(4) 私立幼保連携型認定こども園 社会福祉法人又は学校法人が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定による認可を受けて設立した幼保連携型認定こども園をいう。
(5) 家庭的保育事業等 児童福祉法第34条の15第2項の規定による認可を得た家庭的保育事業等をいう。
(補助の対象)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の要件を満たすものとする。
(1) 保育所等において、外国籍児童が入所した当月分から補助目的の達成のために保育支援者を雇用する事業とする。ただし、雇用形態のいかんを問わず、1施設につき1人を限度とし、平成26年4月1日以降に新たに雇用された職員であること。
(2) 前号に定めのない事項については、保育人材確保事業の実施について(令和6年5月30日付けこ成保第312号こども家庭庁成育局長)別添6保育体制強化事業実施要綱5(1)に規定する実施要件によるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、当該年度における各月の補助対象保育支援者の人件費(当該額が9万円を超えるときは9万円とする。)を合計した額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする保育所等は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に必要な書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
[規則第4条第1項]
(補助事業の軽微な変更)
第6条 規則第10条ただし書に規定する軽微な変更とは、次の各号に掲げるとおりとする。
[規則第10条]
(1) 補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更
(2) 補助対象事業の実支出額における総額の20パーセント以内の減額の変更
(3) 前号の場合を除く、補助金の額の変更を伴わない補助対象事業の実支出額の総額の変更
(補助金の概算払)
第7条 補助金は、市長が必要と認めたときは、概算払の方法により交付することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年10月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和5年2月28日告示第415号)
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この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
附 則(令和7年3月19日告示第154号)
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この要綱は、令和7年3月19日から施行する。