○出雲市立小・中学校修学旅行の中止に係る経費の補助に関する要綱
(令和2年出雲市教育委員会告示第8号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市立小学校、中学校[以下「学校」という。)が修学旅行を中止した場合に発生する経費を市が補助することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「修学旅行」とは、学校が教育課程に基づき実施する修学旅行をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策により、修学旅行が中止となった場合に発生する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 修学旅行の中止に伴うキャンセル料
(2) 修学旅行の企画料、契約料
(3) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条各号に定める補助対象経費の全額又は一部とする。ただし、当該補助対象経費の額が予算の範囲を超える場合にあっては、予算の範囲内の額とする。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者は、修学旅行を実施する学校とし、校長からの申請に基づいて補助を行うものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする校長(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条に規定する申請を受理し、審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(補助金の請求及び交付)
第8条 補助金の交付の決定を受けた校長(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、出雲市立小・中学校修学旅行の中止に係る経費の補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。
(経理区分の明確化)
第9条 交付決定者は、この補助金に関する経理を明確に区分し、補助金の使用に関する帳簿その他必要な証拠書類を整理し、これを5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付の決定を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金をその目的以外に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年10月13日から施行する。