○出雲市市民後見人の在り方に関する検討委員会設置要綱
(令和2年出雲市告示第371号) |
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(設置)
第1条 成年後見制度の利用促進を図ることを目的に、地域での生活を身近な市民が支える仕組みづくりを検討するため、出雲市市民後見人の在り方に関する検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 市民後見人の在り方に関する事項
(2) 成年後見制度の利用促進に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 検討委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 出雲成年後見センター会員
(2) 出雲市社会福祉協議会職員
(3) 市の職員
(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第4条 検討委員会は、次により運営する。
(1) 検討委員会の事務局は、健康福祉部高齢者福祉課に置く。
(2) 検討委員会の進行は、事務局が務める。
(3) 検討委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(委員の謝金及び費用弁償)
第5条 委員の謝金は、日額3,110円とする。ただし、第3条第2項第2号及び第3号に規定する委員には支給しない。
2 委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。