○出雲市地域生活支援拠点等整備事業実施要綱
(令和2年出雲市告示第428号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の重度化、高齢化及び「親亡き後」を見据え、障がい者等の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築するため、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)第一の二の3に規定する地域生活拠点等(以下「拠点」という。)を整備することについて、必要な事項を定めるものとする。
(拠点の機能)
第2条 拠点は、次に掲げる機能を組み合わせて整備するものとする。
(1) 相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握及び登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービス(障がい福祉サービス及び民間事業者の有償サービス等のインフォーマルサービスを含む。)のコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能
(2) 緊急時の受入れ及び対応 短期入所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病又は障がい者の状態変化等の緊急時の受入れ、医療機関への連絡その他必要な対応を行う機能
(3) 体験の機会及び場 障がい者等の入所施設又は病院からの地域移行支援、親元からの自立等に当たり、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用並びに一人暮らしの体験の機会及び場を提供する機能
(4) 専門的人材の確保及び養成 医療的ケアが必要な者、行動障がいを有する者及び高齢化に伴い重度化した障がい者に対して、専門的な対応ができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保及び地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
(実施体制)
第3条 出雲市障害者施策推進協議会は、出雲市障害者施策推進協議会設置条例(平成26年出雲市条例第36号)第2条の規定に基づき、地域の現状分析、必要な機能の整理、拠点の整備の方針等について検証及び検討を行うものとする。
2 事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定特定計画相談支援事業者、指定一般相談支援事業者及び基準該当障害福祉サービス事業者並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設、基準該当障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。)は、重度障がいにも対応できる専門性を有し、かつ、前条各号に規定する拠点の機能を分担することにより、地域の生活で生じる障がい者等並びにその家族の様々なニーズ及び緊急事態への対応を行うものとする。
(事業者の登録等)
第4条 第2条各号に規定する拠点の機能を担おうとする事業者(以下「申請者」という。)は、当該事業者が定める運営規程に拠点の機能を担う事業者である旨を規定し、地域生活支援拠点等登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認められる場合は、地域生活支援拠点等登録認定書(様式第2号)を申請者に交付するとともに、当該申請者を地域生活支援拠点等登録簿(様式第3号)に登録し、これを公表するものとする。
3 第1項の規定は、前項の地域生活支援拠点等登録簿に登録された事業者(以下「登録事業者」という。)の登録事項に変更が生じた場合及び当該登録を廃止する場合に準用する。
(記録の保存)
第5条 登録事業者は、実施した事業内容を記録し、その記録を作成した年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(調査等)
第6条 市長は、登録事業者に対して、事業の実施状況等に係る調査を実施することができる。
2 登録事業者は、市長が求めたときは、事業の実施状況及び前条の規定による事業内容の記録を報告しなければならない。
(個人情報の保護)
第7条 登録事業者の職員又は職員であった者は、業務上知り得た個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令等を遵守し、適正に取り扱わなければならない。
(給付費の支給)
第8条 市長は、登録事業者がサービスを提供したときは、当該登録事業者に対し、サービスに要した費用について、給付費を支給するものとする。
2 前項の規定による給付費の支給については、市長が別に定める。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第4条の規定による登録及びこれに関し必要なその他の行為は、この要綱の施行の日前においても、同条の規定の例により行うことができる。
様式第1号(第4条関係)
地域生活支援拠点等登録申請書

様式第2号(第4条関係)
地域生活支援拠点等登録認定書

様式第3号(第4条関係)
地域生活支援拠点等登録簿