○出雲長浜中核工業団地緑地帯管理経費補助金交付要綱
(令和3年出雲市告示第81号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲長浜中核工業団地(以下「工業団地」という。)の緩衝緑地帯の保全を推進し、団地のイメージアップと良好な景観の保全を図ることを目的に出雲長浜中核工業団地緑地帯管理経費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 企業 営利の目的をもって事業を営む法人をいう。
(2) 立地 工場又は事業場を設置し、事業を営むことをいう。
(3) 緩衝緑地帯 工業団地と一般市街地とを分断することにより、周辺住民の健全な生活環境を確保するために整備された工業団地周囲の緑地で、分譲地内のものをいう。
(4) 伐採 緩衝緑地帯の樹木を切り出すこと。
(5) 剪定 緩衝緑地帯の樹木の枝を切り取ること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象は、長浜町企業懇話会又は工業団地に立地する企業(以下「団体」という。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、環境美化又は危険防止を目的とした緩衝緑地帯の伐採又は剪定に要した委託費のほか、市長が特に認めたものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条の経費の2分の1以内の額(ただし、5万円を上限とする。)とし、予算の範囲内において交付するものとする。
2 前項により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(補助金の交付回数)
第6条 補助金の交付回数は、当該年度において同一団体につき1回限りとし、この要綱の適用期間である3年間において2回限りとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和6年3月26日告示第110号)
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この要綱は、令和6年3月31日から施行する。