○出雲市教育委員会名義後援に関する取扱要綱
(令和3年出雲市教育委員会告示第1号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、団体が行う事業について、出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が名義後援を行う場合の基準、手続その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 団体 次に掲げるものをいう。
ア 国又は地方公共団体
イ 公益法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人その他法人格を有するもので公益活動を行う団体
ウ 公共的団体その他これに準ずる団体
エ 市民の福祉及び健康の増進、芸術文化の向上、青少年健全育成の支援、地域振興その他本市教育の発展に寄与する活動を行う市民団体
オ アからエまでに掲げる団体のほか、教育長が適当と認める団体
(2) 名義後援 団体が行う事業又は発行する刊行物に対し、教育委員会が名義使用を承認し、後援の意思を表明するもので、経済的支援を伴わないものをいう。
(3) 営利 参加者に実費を大きく上回る入場料その他の費用を徴収することをいう。
(承認の基準)
第3条 教育長が名義後援の承認を行う事業は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 公益性が認められること。
(2) 目的が明確であること。
(3) 広く市民を対象としていること。
(4) 営利を目的としていないこと。
(5) 内容が教育委員会の政策・施策の推進に反していないこと。
(6) 政治・宗教等特定の主義主張に偏っていないこと。
(7) 出雲市暴力団排除条例(平成23年出雲市条例第155号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を関与させていないこと。
(8) 公序良俗に反していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会の政策・施策の推進に寄与し、教育長が特に必要と認める事業については、名義後援の対象とすることができる。
(申請の手続)
第4条 教育委員会の後援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出雲市教育委員会名義後援申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。ただし、事業の目的、内容その他必要事項を記載した書類の提出をもって、これに代えることができる。
(承認の決定等)
第5条 教育長は、前条に規定する申請書を受理したときは、申請に係る書類を審査し、後援の諾否を決定するものとする。
2 教育長は、前項の規定により後援の承認を決定したときは、出雲市教育委員会名義後援承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 教育長は、第1項の規定により後援の不承認を決定したときは、出雲市教育委員会名義後援不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(事業内容の変更)
第6条 名義後援の承認を受けた者(以下「承認決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、出雲市教育委員会名義後援変更承認依頼書(様式第4号)により、速やかに変更の承認を受けなければならない。
(1) 事業の名称、日時及び場所を変更するとき。
(2) 実施内容を変更するとき。
(3) 入場料、参加料等を無料から有料にするとき又は金額を変更するとき。
(4) 事業を中止するとき。
2 教育長は、前項の規定により変更承認の可否を決定したときは、その旨を文書で承認決定者に通知するものとする。
(承認の取消し)
第7条 教育長は、申請者が虚偽の申請を行ったとき又は第3条に掲げる基準を満たしていないことが判明したときは、承認の決定を取り消すことができる。
2 教育長は、前項の規定により承認の決定を取り消した場合は、その旨を文書で承認決定者に通知するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
名義後援申請書(様式第1号)

様式第2号(第5条関係)
名義後援承認通知書(様式第2号)

様式第3号(第5条関係)
名義後援不承認通知書(様式第3号)

様式第4号(第6条関係)
名義後援変更承認依頼書(様式第4号)