○出雲市地域生活支援拠点等整備事業給付費支給要綱
(令和3年出雲市告示第172号)
(目的)
第1条 この要綱は、出雲市地域生活支援拠点等整備事業実施要綱(令和2年出雲市告示第428号。以下「実施要綱」という。)第8条に規定する給付費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象サービス)
第2条 給付費の支給の対象となるサービスは、次に掲げる事業により提供されるサービスとする。
(1) 実施要綱第2条第1号に規定する「相談」の機能として実施するコーディネート事業(コーディネーターを配置し、介護者の入院若しくは緊急の不在により、在宅生活を送ることが困難になった場合又は一人暮らし等の者が、他に支援を受ける手段がなく、緊急の支援が必要になった場合(以下、「緊急事態等」という。)におけるサービス調整、同行等の必要な支援を行うものをいう。)
(2) 実施要綱第2条第2号に規定する「緊急時の受入れ及び対応」の機能として実施される緊急短期入所事業(緊急事態等に、緊急一時的な受入れのための居室の提供及び必要な支援を行うものをいう。)
(3) 実施要綱第2条第2号に規定する「緊急時の受入れ及び対応」及び同第3号に規定する「体験の機会及び場」の機能として実施する居室確保事業(緊急一時的な宿泊のための居室の提供又は地域への移行、親元からの自立等に当たり、一人暮らし体験の場若しくは宿泊体験に伴う居室の提供を行うものをいう。)
2 市長は、事業を効率的に実施するため、前項各号に掲げる事業を実施要綱第4条第2項に規定する事業所(以下「登録事業所」という。)に委託することができるものとする。
(利用者)
第3条 前条のサービスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障がい者及び同条第2項に規定する障がい児(以下「障がい者等」という。)であって、出雲市内に居住地(居住地を有しないとき又は明らかでないときは、現在地とする。)を有する者とする。
(利用の届出)
第4条 利用者は、第2条第1号に規定する事業による調整を受け、地域生活支援拠点事業利用届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 利用者は、緊急性が極めて高く、前項による利用の届出が困難なときは、口頭で届出をすることができる。
3 利用者は、前項の規定により利用を行った場合は、サービスの利用後、速やかに第1項に規定する利用届出書を市長に提出しなければならない。
(利用の通知)
第5条 市長は、前条の届出があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、登録事業所に通知するものとする。
(利用料等)
第6条 利用者は、第2条第3号の事業を利用した場合は、登録事業所に利用料を支払うものとする。
2 前項の場合において、利用料及び利用の上限は、別表第1に掲げるとおりとする。
(給付費等)
第7条 市長は、登録事業所がサービスを提供した場合は、給付費又は委託料(以下、「給付費等」という。)を支払うものとする。ただし、自立支援給付、介護保険給付その他の法令に基づく給付を受ける場合は、この限りでない。
2 給付費等の額は、別表第2に掲げるとおりとする。
3 給付費等の支払いを受けようとする登録事業所は、地域生活支援拠点事業請求書(様式第2号)に実施内容報告書(様式第3号)を添付し、サービスを提供した月分を翌月10日までに市長に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 サービスの提供の事務に従事する者は、職務上知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(緊急対応等)
第9条 登録事業者は、サービスの提供に関して、事故その他の緊急の事態が発生した場合は、速やかに市長に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(遵守事項)
第10条 登録事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 登録事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日の属する年度の末日の翌日から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、サービスの提供及び給付費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
利用料及び利用の上限
 利用料利用の上限
緊急短期入所事業1日当たり、1,500円1回の緊急事態等につき7日まで
居室確保事業1日当たり、1,500円6月につき15日まで
別表第2(第7条関係)
給付費等
事業の種類内容給付費等
コーディネート事業緊急事態等に必要なサービスの調整及び支援(利用者の緊急短期入所等の利用同行又は利用者、その家族等からの要請に基づく一時的な滞在による支援)7,000円
アセスメントを行い、登録票及びサービス等利用計画を作成15,000円
緊急短期入所事業指定短期入所事業所の利用障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に定める金額
居室確保事業アパートの賃貸に係る費用(敷金、礼金、家賃、共益費等)実費(領収書を添付しなければならない。)
アパート管理費1か月当たり20,000円
様式第1号(第4条関係)
地域生活支援拠点等整備事業利用届出書

様式第2号(第7条関係)
地域生活支援拠点等整備事業請求書

様式第3号(第7条関係)
実施内容報告書