○出雲市消防団改革推進委員会設置要綱
(令和3年出雲市告示第349号) |
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(設置)
第1条 出雲市消防団の改革推進に必要な計画の立案及び消防団を取り巻く諸課題の解決に向けた検討を行うため、出雲市消防団改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 消防団の諸課題の解決及び組織の改革に必要と認められる事項
(2) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 消防団員
(2) 消防本部職員
(3) 防災を担当する市職員
(4) 市議会の議員
(5) 市内の地域自治協会等関係者
(6) 市内の商工団体関係者
(7) 市内の企業関係者
(8) 識見を有する者
(9) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 追加して委嘱し、又は任命する委員の任期は、現に委嘱し、又は任命している委員の任期の終期までの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を各1人置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員長の指名する委員をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、必要に応じて、関係機関、助言者に出席を求め、説明若しくは意見又は助言を求めることができる。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密の保持)
第6条 委員及び会議に出席し、又は関係した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはいけない。
(謝金及び費用弁償)
第7条 委員の謝金は、日額3,110円とする。ただし、第3条第2項第2号及び第3号に規定する委員には支給しない。
2 委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、消防本部警防課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この要綱の施行の日以後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。
(招集の特例)
3 この要綱の施行の日以後最初に招集される委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附 則(令和3年6月30日告示第420号)
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この要綱は、令和3年7月1日から施行する。