○出雲市商工団体協議会事業費補助金交付要綱
(令和3年出雲市告示第309号)
改正
令和6年3月26日告示第146号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の商工団体が連携して実施する商工業活性化に資する事業を支援するため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定める。
(補助金の名称)
第2条 補助金の名称は、出雲市商工団体協議会事業費補助金(以下「補助金」という。)とする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、出雲商工会議所、平田商工会議所、出雲商工会及び斐川町商工会で組織される出雲市商工団体協議会(以下「協議会」という。)とする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、協議会が主体的に計画し、直接実施する事業継続、販路拡大、人材育成、調査研究等、商工業活性化に資する事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とする。
2 前項により算出した補助金の総額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(補助事業の軽微な変更)
第7条 規則第10条に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助対象事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(概算払)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、規則第13条第1項ただし書の規定により、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和6年3月26日告示第146号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
別表第1(第5条関係)
補助対象経費補助対象経費の詳細
印刷費印刷製本費等
広告宣伝費 看板作成費、広告掲載・新聞折り込み費、CM料等 
消耗品費事業に直接必要な物と量の消耗品とする。ただし各単価2万円以内とする。
参加料研修会、講習会等に参加するため、主催者に支払う費用とし、協議会構成団体の職員の費用は、対象外とする。
旅費一般的経路の実費とする。
ただし、協議会構成団体の職員の費用は、対象外とする。
講師謝金 物産展、研修会、講習会及び講演会等に係る講師謝金 
会場使用料 物産展、研修会、講習会及び講演会等を開催する場合の会場使用料とする。
ただし、協議会の構成団体の所有する会館、又は占有する会場費用は対象外とする。
出展料販路拡大のため、見本市・展示会等に出展する際の参加料、負担金、ブース料等の費用とする。
商品輸送料 販路拡大のため、見本市・展示会等に出展するための商品輸送料等 
郵券料 事業に直接必要な郵券料
委託費 事業実施上、業務委託が必要な場合の費用 
その他経費上記以外に事業実施上、市長が認めた必要な費用