○出雲市民間国際交流団体事業補助金交付要綱
(令和3年出雲市告示第232号)
改正
令和6年3月27日告示第174号
令和7年3月31日告示第99号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国際化社会に対応したまちづくりを推進するために、市内団体が実施する国際交流事業に対し、出雲市民間国際交流団体事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)について定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助対象団体は、市内で国際交流活動を行う団体で、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 市内に事務所又は事務所機能を有すること。
(2) 目的、組織、代表者等団体の運営に必要な事項に関する定めがあること。
(3) 非営利の団体であること。
(4) 宗教的、政治的及び反社会的活動を目的とした団体ではないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、前条の補助対象団体が実施する国際交流事業で、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 海外在住の外国人との交流を通して、市民の国際理解及び友好親善の促進を目的として、市内を中心に実施する事業であること。
(2) 営利を目的とする事業でないこと。
(3) 特定の個人又は団体の利益のみに寄与する事業でないこと。
(4) 宗教的及び政治的な事業でないこと。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助対象経費は、別表に定めるところによる。
2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、上限を25万円として予算の範囲内において交付するものとする。
(補助事業の軽微な変更)
第5条 出雲市補助金等交付規則第10条に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障をきたすことのない事業計画の変更又は補助事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(交付の時期)
第6条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部または一部を交付することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
費目対象/
対象外
経費(例)備考
1.
報償費
(謝金)
対象通訳・翻訳費用〇団体構成員に通訳・翻訳を依頼した場合の費用は除く。
講師謝金・出演料〇1回15,000円を上限とする。
〇団体構成員のための学習会の講師謝金・出演料の費用は除く。
〇団体構成員が講師を務める場合の謝金・出演料は除く
対象外土産・記念品 
賞品・景品・参加賞
2.
旅費
対象市内移動経費〇外国人が市内移動する際の経費。
講師旅費 
対象外市外移動経費〇姉妹・友好都市からの訪問者にかかる県内の移動経費は対象とする。
団体構成員の行事にかかる旅費 
会合参加旅費 
3.
宿泊費
対象ホテル代〇姉妹・友好都市からの訪問者にかかる宿泊費に限る。
ホームステイ代 
4.
需用費
対象調理等材料費〇食文化交流を目的とし、調理を伴う会の材料費。
〇1回10,000円を上限とする。
消耗品費〇事業開催にかかる消耗品。
印刷・製本費〇実績報告時に成果物を提出することとする。
〇記念誌にかかる印刷・製本費は除く。
記録費 
対象外飲食費〇姉妹・友好都市からの訪問者にかかる飲食費は対象とする。ただし、交流会及び県内視察にかかる経費に限る。
5.
役務費
対象通信・輸送費 
損害保険料〇事業開催にかかる保険料。
筆耕料〇団体構成員に依頼した場合の筆耕料は除く。
6.
委託料
対象会場設置委託料〇作業を外部に委託する必要性が認められない場合は対象外とする。
7.
使用料
対象車両借上料 
会場借上料 
対象外事務所賃借料 
施設入場料〇姉妹・友好都市からの訪問者にかかる施設入場料は対象とする。ただし、日本文化が体験できる県内の施設の入場料に限る。
体験料〇姉妹・友好都市からの訪問者にかかる体験料は対象とする。ただし、県内において日本文化体験をする際の体験料に限る。
キャンセル料 
8.
その他
対象市長が必要と認めるもの 
※補助対象事業に要する経費のみを対象とする。
※団体の管理運営費(賃借料、光熱水費、電話料金等)は対象外とする。
※団体構成員のみで行う会議や打ち合わせ、研修、練習、交流会等に係る経費は対象外とする。
※領収書が無く使途が不明な経費は対象外とする。
※総額の領収書を添付する場合、人数按分等合理的な方法で補助対象分と補助対象外を区分すること。
附 則(令和6年3月27日告示第174号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、同年3月31日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第99号)
この要綱は、令和7年3月31日から施行する。