○出雲市少年少女海外親善訪問事業補助金交付要綱
(令和3年出雲市告示第230号)
改正
令和6年3月27日告示第172号
令和7年3月31日告示第98号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内に住所を有する小学生、中学生及び高校生(以下「少年少女」という。)が、海外の姉妹都市、友好都市等の学校を訪問し、教育、文化及びスポーツ等の交流事業を通して友好親善に努め、次代を担う国際感覚あふれる少年少女の育成を図る事業に対し、出雲市少年少女海外親善訪問事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)について定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助の対象となる者は、次に掲げる要件を備えている団体とする。
(1) 市内に事務所又は事務所機能を有すること。
(2) 目的、組織、代表者等団体の運営に必要な事項に関する定めがあること。
(3) 非営利の団体であること。
(4) 宗教的、政治的及び反社会的活動を目的とした団体ではないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、少年少女の参加者が5人以上の海外の姉妹都市、友好都市等への親善訪問事業で、次の要件に該当するものに対し、予算の範囲内で交付する。
(1) 修学旅行等、学校行事ではないこと。
(2) 一つの学校又は学校区内を単位として事業を実施する場合には、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない学校又は学校区を単位とする事業を優先し補助対象事業とする。
(3) 営利を目的とする事業でないこと。
(4) 宗教的又は政治的活動を目的とした事業でないこと。
(5) 特定の個人又は団体の利益のみに寄与する事業でないこと。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金は、次の各号に掲げる金額を交付する。
(1) アメリカ合衆国サンタクララ市、フランス共和国エビアン市、フィンランド共和国カラヨキ市又はアイルランド共和国ダンレアリー・ラスダウン市訪問事業
訪問者12人以内 少年少女1人当たり実際に要した旅費の2分の1相当額。ただし、10万円を限度とする。
(2) 中華人民共和国漢中市訪問事業
訪問者12人以内 少年少女1人当たり実際に要した旅費の2分の1相当。ただし、5万円を限度とする。
(3) 大韓民国訪問事業
訪問者12人以内 少年少女1人当たり実際に要した旅費の2分の1相当。ただし、3万円を限度とする。
(4) その他市長が特に認める国及び地域への訪問事業
訪問者12人以内 少年少女1人当たり実際に要した旅費の2分の1相当。ただし、3万円を限度とする。
(5) 引率者(市内に住所を有する者に限る。以下同じ。)のうち責任者1人 実際に要した旅費の額を上限として、予算の範囲内において市長が定める額
(6) 引率者(前号の責任者を除く。)のうち通訳等の用務にあたる者1人 前号に掲げる額と同額
(7) 引率者(前2号の者を除く。)のうち教職員又は一般引率者1人 教職員にあっては第5号に掲げる額と同額、一般引率者にあっては第1号から第4号までに掲げる額と同額
2 前年度において、同一事業により第1項の補助金を受けていないものに対する補助金の額については、前項第1号から第4号までの規定中「12人以内」とあるものは「24人以内」と読み替えるものとする。
(補助事業の軽微な変更)
第5条 出雲市補助金等交付規則第10条に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障をきたすことのない事業計画の変更又は補助事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(交付の時期)
第6条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において、補助事業者に対して一括して交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部または一部を交付することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和6年3月27日告示第172号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和6年3月31日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第98号)
この要綱は、令和7年3月31日から施行する。