○出雲市多文化共生推進事業補助金交付要綱
(令和3年出雲市告示第233号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、国籍、民族及び文化が異なる人々が共生・協働する社会の構築を推進するため、市内の多文化共生推進活動を行う団体が実施する事業に対し、出雲市多文化共生推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)について定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助対象団体は、市内で多文化共生推進活動を行う団体で、次に掲げる全ての要件を満たす団体とする。
(1) 市内に事務所又は事務所機能を有すること。
(2) 目的、組織、代表者等団体の運営に必要な事項に関する定めがあること。
(3) 非営利の団体であること。
(4) 宗教的、政治的及び反社会的活動を目的とした団体ではないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、次に掲げる事業のうち、前条の補助対象団体が市内で実施する多文化共生推進事業とする。
(1) 国籍、民族及び文化が異なる人々の共生・協働する社会の構築に向けた多文化共生に寄与する事業
(2) 外国人住民のコミュニケーション支援に寄与する事業
(3) 外国人住民の生活支援に寄与する事業
(4) 外国人住民の活躍促進に寄与する事業
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは対象外とする。
(1) 営利を目的とする事業
(2) 宗教的又は政治的活動を目的とした事業
(3) 特定の個人又は団体の利益のみに寄与する事業
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助対象経費は、別表に定めるところによる。
2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、上限を25万円として予算の範囲内において交付するものとする。
(補助事業の軽微な変更)
第5条 出雲市補助金等交付規則第10条に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障をきたすことのない事業計画の変更又は補助事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(交付の時期)
第6条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部または一部を交付することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
費目 | 対象/
対象外 | 経費(例) | 備考 |
1.
報償費 (謝金) | 対象 | 通訳・翻訳費用 | 〇団体構成員に通訳・翻訳を依頼した場合の費用は除く。 |
講師謝金・出演料 | 〇1回15,000円を上限とする。
〇団体構成員のための学習会の講師謝金・出演料の費用は除く。 〇団体構成員が講師を務める場合の謝金・出演料は除く |
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対象外 | 土産・記念品 | ||
賞品・景品・参加賞 | 〇児童・生徒を対象としたスピーチコンテスト事業での経費は対象とする。 | ||
2.
旅費 | 対象 | 市内移動経費 | 〇外国人住民が市内移動する際の経費。 |
講師旅費 | |||
対象外 | 団体構成員の行事にかかる旅費 | ||
会合参加旅費 | |||
3.
宿泊費 | 対象 | ホテル代 | 〇団体構成員の宿泊費は除く。 |
ホームステイ代 | |||
4.
需用費 | 対象 | 調理等材料費 | 〇食文化交流を目的とし、調理を伴う会の材料費。
〇1回10,000円を上限とする。 |
消耗品費 | 〇事業開催にかかる消耗品。 | ||
印刷・製本費 | 〇実績報告時に成果物を提出することとする。
〇記念誌にかかる印刷・製本費は除く。 |
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記録費 | |||
対象外 | 飲食費 | ||
5.
役務費 | 対象 | 通信・輸送費 | |
損害保険料 | 〇事業開催にかかる保険料。 | ||
筆耕料 | 〇団体構成員に依頼した場合の筆耕料は除く。 | ||
6.
委託料 | 対象 | 会場設置委託料 | 〇作業を外部に委託する必要性が認められない場合は対象外とする。 |
7.
使用料 | 対象 | 車両借上料 | |
会場借上料 | |||
対象外 | 事務所賃借料 | ||
施設入場料 | |||
体験料 | |||
キャンセル料 | |||
8.
その他 | 対象 | 市長が必要と認めるもの | |
※補助対象事業に要する経費のみを対象とする。 | |||
※団体の管理運営費(賃借料、光熱水費、電話料金等)は対象外とする。 | |||
※団体構成員のみで行う会議や打ち合わせ、研修、練習、交流会等に係る経費は対象外とする。 | |||
※領収書が無く使途が不明な経費は対象外とする。 | |||
※総額の領収書を添付する場合、人数按分等合理的な方法で補助対象分と補助対象外を区分すること。 |
附 則(令和6年3月27日告示第173号)
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この要綱は、令和6年3月31日から施行する。ただし、第1条から第3条までの改正規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第100号)
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この要綱は、令和7年3月31日から施行する。