○出雲市日本語教室運営支援事業補助金交付要綱
(令和3年出雲市告示第234号)
改正
令和6年3月27日告示第171号
令和7年3月31日告示第101号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の日本語教育推進活動を行うボランティア団体が実施する自主的な日本語教室事業に対し、出雲市日本語教室運営支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)について定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助対象団体は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす団体とする。
(1) 出雲市総合ボランティアセンター登録団体であること
(2) 市内で3年以上継続して日本語教室活動をしていること
(3) 日本語の学習者から参加費を徴収しないこと
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、前条の補助対象団体が実施する日本語教室事業とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助対象経費は、別表に定めるところによるものとし、上限を25万円として予算の範囲内において交付するものとする。
(補助事業の軽微な変更)
第5条 出雲市補助金等交付規則第10条に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障をきたすことのない事業計画の変更又は補助事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(交付の時期)
第6条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部または一部を交付することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和6年3月27日告示第171号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第101号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
費目対象/
対象外
経費(例)備考
1.
報償費
(謝金)
対象講師謝金〇ボランティアの日本語指導スキルアップのための研修講師謝金又は日本語教師資格を有する者への日本語指導謝金とする。
〇1回7,000円を上限とし、年間30,000円を限度とする。
〇団体構成員が講師を務める場合の謝金は除く。
対象外土産・記念品
賞品・景品・参加賞 
2.
旅費
対象フィールドワーク旅費〇日本語教育の一環でフィールドワーク活動をする際の市内の公共交通機関を利用した移動交通費を対象とし、学習者1人あたり年間2回までとする。ただし、随行者の旅費は1回あたり2人分までを対象とする。
講師旅費〇ボランティアの日本語指導スキルアップ研修講師又は日本語教師資格を有する講師への旅費とする。
〇団体構成員が講師を務める場合の旅費は除く。
対象外会合参加旅費 
3.
需用費
対象消耗品
印刷・製本費
記録費
教材費
〇年間35,000円を上限とする。
〇製本については、実績報告時に成果物を提出すること。
〇記念誌にかかる印刷・製本費は除く。
〇教材費については、実績報告の領収書等に書籍名が記載されていること。
対象外飲食費 
4.
役務費
対象通信・輸送費 
損害保険料〇1人500円を上限とする。
5.
使用料
対象会場使用料〇年間150,000円までとする。
車両借上料〇ボランティアの日本語指導スキルアップのための研修にかかる経費
6.
その他
対象市長が必要と認めるもの 
※補助対象事業に要する経費のみを対象とする。
※団体の管理運営費(賃借料、光熱水費、電話料金等)は対象外とする。
※団体構成員のみで行う会議や打ち合わせ等に係る経費は対象外とする
※領収書が無く使途が不明な経費は対象外とする。
※総額の領収書を添付する場合、人数按分等合理的な方法で補助対象文と対象外と区分すること。