○出雲市新型コロナウイルスワクチン接種支援員設置要綱
(令和3年出雲市告示第280号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指示する新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種を実施するに際して、接種の支援を行う者を出雲市新型コロナウイルスワクチン接種支援員(以下「支援員」という。)として委嘱することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援員)
第2条 支援員は、医師、看護師、准看護師又は薬剤師のうち、市が実施する新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(以下「新型コロナワクチン」という。)の接種を支援する意思を有し、市長の必要と認める書類を提出したものの中から、市長が委嘱する。
2 市長は、前項の委嘱を行うときは、支援員に対し、出雲市新型コロナウイルスワクチン接種支援員委嘱書(様式第1号)を交付する。
(任期)
第3条 支援員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(業務)
第4条 支援員は、新型コロナワクチンの接種のため、その有する資格の範囲内において、次に掲げる業務を行う。
(1) 新型コロナワクチンの接種のために、予診を行うこと。
(2) 新型コロナワクチンに係る予診票に必要事項を記入すること。
(3) 被接種者に対し新型コロナワクチンを接種すること。
(4) 新型コロナワクチンの接種の補助を行うこと。
(5) 新型コロナワクチンの接種のために、薬液を充填すること。
(6) 新型コロナワクチンの接種後に、被接種者の状態観察を行うこと。
(7) その他支援員が有する資格の範囲内において行うことのできる新型コロナワクチン接種に必要な一切のこと。
(業務に従事する日時及び場所)
第5条 市長は、支援員に対し、当該支援員が新型コロナワクチンの接種に係る業務に従事する日時及び場所について、事前に告げるものとする。
2 前項で告知された日時及び場所について、支援員が了承した場合、当該支援員が業務に従事する日時及び場所が確定するものとする。
3 支援員は、前項で確定した日時及び場所について変更する必要が生じた場合、速やかに市長に通知するものとする。
(業務完了報告)
第6条 支援員は、前条第2項に基づいて確定した日時及び場所において業務を遂行した場合、出雲市新型コロナウイルスワクチン接種支援員業務完了報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)を速やかに市長へ提出しなければならない。
(謝金の支給)
第7条 市長は、前条に定める報告書の提出があったときは、支援員に対して、業務の遂行に係る謝金を支給する。
2 前項に定める謝金の額は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 謝金の額(第5条第2項に基づき確定した日時及び場所における業務1回当たり) | |
① | 5歳以上11歳以下の者への予診及び接種業務を担当する医師 | 61,250円 |
② | ①以外の医師 | 52,500円 |
③ | 薬液充填の業務を担当する看護師又は准看護師 | 10,000円 |
④ | ③以外の看護師又は准看護師 | 8,750円 |
⑤ | 薬剤師 | 12,000円 |
3 市長は、第1項の謝金を支給される支援員が2回以上の業務を遂行した場合、任意の期間を定めて当該期間の業務に基づいて支給されるべき謝金を合計し、一括して支給することができる。
(支給に係る過誤の処理)
第8条 市長又は支援員は、前条第1項の謝金の支給が過大又は過少に行われたことを知ったときは、遅滞なくその旨を相手方に告げることとする。
2 前項の告知の後、市長が必要と認めた場合、市長は支援員に過大に支給された謝金の返還を求め、又は過少に支給された謝金と本来支給されるべき謝金の差額を支給することができる。
(接種による事故)
第9条 市長は、支援員の遂行した業務に起因して事故が生じた場合は、その処理にあたる。
2 市長は、前項の場合において支援員が損害を被ったときは、その損害を回復するものとする。ただし、支援員の故意又は重大な過失による事故である場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第10条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月15日から施行する。
附 則(令和3年6月28日告示第386号)
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(施行期日)
1 この要綱は、令和3年6月28日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の様式第2号による用紙で、この要綱の施行の際現に存するものは、この要綱による改正後の様式による用紙とみなして、当分の間、使用することができる。
附 則(令和4年3月9日告示第72号)
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この要綱は、令和4年3月13日から施行する。