○出雲市水利施設管理強化事業支援費補助金交付要綱
(令和3年出雲市告示第312号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、斐川地域において水利施設管理強化事業実施要綱(令和3年3月29日付け2農振第3534号農林水産事務次官依命通知)に基づき、国営造成施設又はこれと一体不可分な国営附帯県営造成施設を管理する出雲市斐川土地改良区(以下「土地改良区」という。)に対し予算の範囲内において水利施設管理強化事業支援費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、島根県による水利施設管理強化事業支援費補助金の交付決定額に含まれる島根県支出金と同額とする。
(補助金の概算払)
第3条 市長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。この場合において、概算払できる時期は、6月、9月、12月及び翌3月の四半期ごととする。
2 土地改良区は、前項の概算払を受けようとする場合は、概算払できる時期の1か月前までに水利施設管理強化事業支援費補助金概算払請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(市長の指導、監督、検査等)
第4条 市長は、土地改良区に対し、事業を適正に実施させるため必要な調査を行い、報告を求め、又は事業の施行について指導、監督及び検査をすることができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和6年3月26日告示第98号)
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この要綱は、令和6年3月31日から施行する。