○出雲市市政提案の運用に関する事務取扱要綱
(令和3年出雲市告示第365号) |
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(目的)
第1条 市民からの提案、意見等(以下「提案等」という。)を広く募り、市民の市政参加を促進するとともに、市政への意見反映を図ることを目的に運用する市政提案について、必要な事項を定める。
(提案等の提出)
第2条 提案等は、要点を簡潔に記載し、提出するものとする。
(提出方法)
第3条 提案等の提出方法は、次の各号の定める方法による。
(1) 市役所本庁及び各行政センターに設置した意見箱に投函する方法
(2) 市ホームページの専用入力フォームから電子メールにより送信する方法
(3) 広報課のファックス受信装置に送信する方法
(4) 郵送による方法
(提案等の取扱)
第4条 提案等については、速やかに市長へ回覧する。ただし、次に掲げるものについては、本要綱を適用せず、当該事務事業の主管課で取り扱う。
(1) 問合せ、要望等
(2) 資料請求及び数値等の照会に関するもの
(3) 営利企業等の宣伝に関するもの
(4) 個人的な思想及び見解の頒布に関するもの
(5) 市が所管しない事項又は団体等に関するもの
(6) 提案等の趣旨が意味不明なもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が当該事務事業の主管課で取り扱うことが適当であると認めるもの
(提案等に対する回答)
第5条 市長は、提案等に対し文書で回答する。ただし、次に掲げるものについては、回答しない。
(1) 前条各号に定めるもの
(2) 回答を希望されていないもの
(3) 氏名・住所の記載がないもの及び匿名のもの
(4) 他人を誹謗中傷するもの
(5) 団体等からの団体行動によるもの
(6) 係争中及び交渉中の案件に係るもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が回答を行うことが適当でないと認めたもの
2 提案等に係る回答は、原則として受付日から起算して14日以内に行うものとする。ただし、次の各号のいずれかのものについては、この限りではない。
(1) 関係機関等の意見調整に相当の期間を要するもの
(2) 市議会に報告等を行う案件であるもの
(3) その他特別な事情があるもの
3 前項の期間は、出雲市の休日を定める条例(平成17年出雲市条例第2号)第1条第1項に定める休日を除くものとする。
(提案等及び回答の公開)
第6条 市長は、提案等及び回答を市ホームページに掲載することにより公開する。ただし、次に掲げるものについては、公開しない。
(1) 前条第1項各号に定めるもの
(2) 提案等の文字数が400字を超えるもの
(3) 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの
(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人等を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報を含み、公開することにより、当該法人等又は個人の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
(5) 未公表の事項及び数値を含むもの
(6) 事実と相違し、又は事実と確認できない事項を含むもの
(7) 同一人が複数回同一の案件に係る提案等を行い、既に対応済みのもの
(8) 出雲市不当要求行為等防止対策要綱(平成17年出雲市告示第5号)第2条各号に定める行為を行った者によるもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が市ホームページに掲載することが適当でないと認めたもの
2 市長は、次に掲げる措置を行い、提案等及び回答を公開することができる。
(1) 提案等の主旨を損ねない範囲での要約
(2) 特定の個人及び法人等が類推できる部分の削除
(3) 同一人から提出された複数の類似の提案等の集約
3 提案等及び回答を行った者の氏名については、公開しない。
4 提案等及び回答の市ホームページへの掲載は、概ね回答日直近の毎月5日及び20日に行う。
(提案等及び回答の公表期間)
第7条 提案等及び回答の市ホームページでの公表期間は、掲載日から2年後の日の属する年度末までとする。ただし、公表後に前条第1項各号に該当することが判明したもの、関係法令等の改正、本市の施策・事業方針の変更等により本市の回答が現状にそぐわなくなった場合は、適宜削除する。
(事務処理)
第8条 市政提案の運用に係る事務については、総合政策部広報課が所管する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、市政提案の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日告示第393号)
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この要綱は、令和5年10月1日から施行する。