○出雲市有害鳥獣被害防止活動推進事業補助金交付要綱
(令和3年出雲市告示第384号)
改正
令和6年3月26日告示第103号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の農林作物被害の防止を図ることを目的として、出雲市有害鳥獣被害対策協議会(以下「協議会」という。)に対し補助金を交付することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の補助対象経費は、費用弁償、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、会場使用料、有害鳥獣被害対策に関する活動をする団体への補助金その他前条の目的の達成に必要な経費で、市長が認めるものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が別に定める。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする協議会(以下「申請者」という。)は、規則第4条第1項に定める補助金等交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、補助金の交付の適否及び補助金の額について審査し、適正と認めるときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に定める補助金等交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(事業の変更等)
第6条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容変更又は経費の減額変更をしようとするときは、あらかじめ、規則第10条第1項に定める補助事業等計画変更・中止(廃止)承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助対象事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
3 前条の規定は、第1項の承認をした場合に準用する。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、規則第11条に定める補助事業等実績報告書を、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該書類の審査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第12条に定める補助金等確定通知書により補助事業者に通知する。
(概算払)
第9条 市長は、補助事業者が概算払により補助金の交付を受けるため、規則第13条第2項に定める補助金等交付請求書を提出したときは、補助金の概算払をすることができる。
(関係書類の整備)
第10条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、 当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。ただし、補助事業によって取得した財産がある場合で、当該財産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められる耐用年数をいう。以下同じ。)が5年を超えるときは、その耐用年数に相当する期間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年6月28日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和6年3月26日告示第103号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。