○出雲市捕獲檻貸与規程
(令和3年出雲市訓令第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、有害鳥獣による農作物等への被害防止を図ることを目的として、捕獲檻を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸与対象者)
第2条 捕獲檻の貸与の対象者は、出雲市有害鳥獣捕獲班設置要綱(令和5年出雲市告示第333号)第2条第2項に規定する出雲市有害鳥獣捕獲班に所属する者とする。
(貸与許可申請)
第3条 捕獲檻を借り受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出雲市捕獲檻貸与許可申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(貸与決定)
第4条 市長は、前条の規定により捕獲檻の貸与申請があった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、出雲市捕獲檻貸与許可書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(貸与期間)
第5条 捕獲檻の貸与期間は、1年とする。ただし、市長が必要と認めたときは、貸与期間を延長し、又は短縮することができる。
(貸与に係る費用)
第6条 捕獲檻の貸与は、無償とする。
2 捕獲檻を借り受けた申請者(以下「借受者」という。)は、貸与期間中の捕獲檻の管理、修理その他に係る一切の費用を負担しなければならない。
(貸与条件)
第7条 捕獲檻の貸与条件は、次の各号のとおりとする。
(1) 貸与した捕獲檻は、狩猟に使用してはならない。
(2) 借受者は、捕獲檻を、市長の承認を受けないでその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(3) 捕獲檻は、貸与した後において、災害その他やむを得ない事情により、市長から当該捕獲檻の返還の請求があったときは、その指示に従い、速やかにこれを返納しなければならない。
(4) その他市長が必要と認めた条件
(捕獲檻の亡失又は破損等)
第8条 借受者は、捕獲檻を亡失し、又は破損したときは、書面により速やかに市長に届け出なければならない。
2 借受者は、前項の亡失又は破損が借受者の責に帰すべき事由によるときは、借受者の負担においてこれを補てんし、又は修理しなければならない。
(捕獲檻の返還を命ずる場合)
第9条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、借受者に対して捕獲檻の返還を命ずることができる。
(1) 借受者が出雲市有害鳥獣捕獲班の班員でなくなったとき。
(2) 借受者に虚偽の記載があったとき。
(3) 貸与条件に違反したとき。
(4) その他借受者に貸与することが不適当であると認められる行為があったとき。
(貸与の記録)
第10条 市長は、貸与を行う捕獲檻について、出雲市捕獲檻貸与台帳(様式第3号)を整備するものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和5年8月30日訓令第6号)
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この規程は、令和5年8月30日から施行する。