○出雲市長等の給与の特例に関する条例
(令和3年出雲市条例第32号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者及び病院事業管理者の給与の特例について定めるものとする。
(市長の給与の特例)
第2条 市長の給料月額は、令和3年7月1日から令和7年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、出雲市特別職の職員の給与に関する条例(平成17年出雲市条例第38号。以下「特別職給与条例」という。)第2条第2項の規定にかかわらず、特別職給与条例別表に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に定める額とする。
(副市長の給与の特例)
第3条 副市長の給料月額は、特例期間において、特別職給与条例第2条第2項の規定にかかわらず、特別職給与条例別表に定める額から当該額に100分の7を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に定める額とする。
(教育長の給与の特例)
第4条 教育長の給料月額は、特例期間において、特別職給与条例第2条第2項の規定にかかわらず、特別職給与条例別表に定める額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に定める額とする。
(上下水道事業管理者の給与の特例)
第5条 上下水道事業管理者の給料月額は、特例期間において、特別職給与条例第2条第2項の規定にかかわらず、特別職給与条例別表に定める額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に定める額とする。
(病院事業管理者の給与の特例)
第6条 病院事業管理者の給料月額は、特例期間において、出雲市病院事業管理者の給与に関する条例(平成23年出雲市条例第156号)第3条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、地域手当、特殊勤務手当及び期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(出雲市長等の給与の特例に関する条例の廃止)
2 出雲市長等の給与の特例に関する条例(平成29年出雲市条例第36号)は、廃止する。