○出雲市中山間地域へのオフィス開設支援事業助成対象者指定審査会設置要綱
(令和3年出雲市告示第417号) |
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(設置)
第1条 出雲市中山間地域へのオフィス開設支援事業助成金交付要綱(令和3年出雲市告示第416号。以下「交付要綱」という。)第4条第5項に規定する助成対象企業の指定の審査を実施するため、出雲市中山間地域へのオフィス開設支援事業助成対象者指定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、申請の内容が交付要綱第4条第2項各号に定める要件に適合しているかどうかを審査し、市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 審査会は、委員長及び委員5人以内をもって組織する。
2 委員長は、商工振興部長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 島根県商工労働部企業立地課長
(2) 産業政策課長
(3) 商工振興課長
(4) 商工団体等関係者
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を行う。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第5条 審査会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し出席を要請し、意見を求めることができる。
(謝金及び費用弁償)
第7条 委員の謝金及び費用弁償は支給しない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、商工振興部産業政策課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。
附 則(令和3年7月30日告示第442号)
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この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第224号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。