○史跡出雲国山陰道跡保存活用計画策定委員会設置要綱
(令和3年出雲市告示第408号) |
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(設置)
第1条 史跡出雲国山陰道跡保存活用計画(以下「保存活用計画」という。)の策定に当たり、専門的な見地からの指導及び助言を得て、もって保存活用計画の策定を円滑に運営するため、史跡出雲国山陰道跡保存活用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、保存活用計画の策定に関し、必要な指導及び助言を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者、関係地域を代表する者等から市長が委嘱する。
3 委員会に必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、その委嘱の日から令和6年3月31日までとする。
2 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求めて意見を聴くことができる。
(会議)
第7条 委員会は、第1条に規定する目的を達成するために、関係機関に助言を求めることができる。
[第1条]
(委員の謝金及び費用弁償)
第8条 委員の謝金は、日額3,110円とする。
2 委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、市民文化部文化財課に置く。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
(招集の特例)
2 最初に招集される委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和5年2月1日告示第16号)
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この要綱は、令和5年3月31日から施行する。