○出雲市うみ・やま支援施策検討会議設置要綱
(令和3年出雲市告示第429号)
改正
令和5年3月31日告示第224号
令和5年6月30日告示第304号
(設置)
第1条 中山間地域における安心して心豊かに暮らせる持続可能な地域づくりを進めることを目的として、生活機能の確保及び地域活性化を図る施策を横断的に検討するため、出雲市うみ・やま支援施策検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 検討会議の任務は、次に掲げる事項とする。
(1) 新たな中山間地域振興施策の審議及び調整に関すること。
(2) 各行政分野間の中山間地域振興施策の調整に関すること。
(3) その他検討会議において必要と認める事項
(組織)
第3条 検討会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総合政策部を所管する副市長をもって充てる。
3 副委員長は、総合政策部を所管しない副市長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる者とする。
(1) 総合政策部長
(2) 財政部長
(3) 商工振興部長
(4) 観光交流部長
(5) 農林水産部長
(6) 施策に関係する部長
(7) 行政センター所長
(会議)
第4条 検討会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員の出席を求めることができる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係課室の長に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
(ワーキンググループ)
第5条 検討会議は、第2条各号に掲げる任務に関する事項について調査、検討させるため、ワーキンググループを置くことができる。
(庶務)
第6条 検討会議の庶務は、総合政策部自治振興課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第224号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日告示第304号)
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。