○出雲市集会所災害復旧費助成金交付要綱
(令和3年出雲市告示第501号)
改正
令和6年3月4日告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震、台風等の自然災害(以下「災害」という。)により被災した自治会等が所有する集会所(以下「集会所」という。)の早期復旧を支援するため、自治会等が行う集会所の修繕に要する経費について助成金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、災害により被災した集会所を所有する自治会等の代表者とする。
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、災害により被災した集会所を原形復旧するために必要な経費で、次に掲げるものとする。
(1) 建物本体工事費
(2) 附帯設備工事費
(3) 外構工事費
(4) 地盤復旧・改良工事費
(5) 修繕のための支障物の撤去に要する経費
2 損害保険等により前項各号の経費が補填される場合は、助成対象経費から当該補填金額を控除するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の対象としない。
(1) 助成対象経費が50万円に満たない場合
(2) 被災後、1年以内に着工できない場合
(3) この要綱による助成金以外の助成金、補助金等の交付を受ける場合
(助成額)
第4条 助成額は、助成対象経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、150万円を限度とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 位置図等
(4) 被災状況の写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(復旧の完了期限)
第6条 申請者は、交付決定年度内に集会所の復旧を完了しなければならない。
(軽微な変更)
第7条 規則第10条ただし書に規定する軽微な変更とは、助成目的の達成に支障をきたすことのない計画の変更又は助成対象経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(実績報告)
第8条 申請者は、集会所の復旧が完了した日から7日以内に、規則第11条に規定する補助事業等実績報告書及び次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施明細
(2) 事業収支決算書
(3) 完成写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(財産処分の制限)
第9条 申請者は、助成金により復旧した集会所を、市長の承認を受けないで助成金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は廃棄してはならない。ただし、申請者が当該集会所の復旧に係る助成金の全額を市に納付した場合又は復旧が完了してから20年を経過した場合は、この限りでない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行し、令和3年7月4日以降に発生した災害から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定は、この要綱の失効後もなお効力を有する。
附 則(令和6年3月4日告示第86号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。