○出雲市義援金配分委員会設置要綱
(令和3年出雲市告示第509号) |
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(設置)
第1条 出雲市における災害発生時に寄せられた義援金の配分が公平かつ効率的に行われるよう、出雲市義援金配分委員会(以下「配分委員会」という。)を設置する。
(設置の期間)
第2条 配分委員会は、義援金の寄託を受けたときから義援金の配分が完了するまでの期間、設置する。
(所掌事務)
第3条 配分委員会は、義援金の配分に関し、次に掲げる事項について審議し、決定する。
(1) 配分対象者に関すること。
(2) 配分基準に関すること。
(3) 配分時期に関すること。
(4) 配分方法に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、義援金の配分に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 配分委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 総合政策部長
(3) 総務部長
(4) 防災安全部長
(5) 財政部長
(6) 健康福祉部長
(7) 会計管理者
(8) その他市長が必要と認める者
(委員長等)
第5条 配分委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は配分委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 配分委員会の会議は、必要に応じ委員長が召集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の謝金及び費用弁償)
第7条 委員の謝金は、日額3,110円とする。
2 委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。ただし、行政機関等に属する委員には支給しない。
(事務局)
第8条 配分委員会の事務を処理するため、事務局を福祉推進課に置く。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、配分委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。