○令和3年度出雲市子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付金)支給事務実施要綱
(令和3年出雲市告示第555号)
改正
令和4年1月17日告示第9号
令和4年2月9日告示第49号
(目的)
第1条 この要綱は、「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領」(令和4年2月7日付け府政経運第399号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付金)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 子育て世帯等臨時特別支援事業(給付金) 前条の目的を達するために、市によって贈与される給付金をいう。
(2) 支給対象者 別記第1に掲げる子育て世帯等臨時特別支援事業(給付金)が支給される者をいう。
(3) 中学生支給対象者 中学生までの対象児童に係る支給対象者をいう。
(4) 一般支給対象者 中学生支給対象者のうち、市から支給している児童手当の受給記録等を基に、市が子育て世帯等臨時特別支援事業(給付金)の支給の申込みを行う者をいう。
(5) 高校生支給対象者 支給対象者のうち、平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた高校生(又はそれに準ずる)児童の主たる生計維持者(令和2年の所得額が児童手当法施行令第1条に規定する額未満の者に限る。)をいう。
(6) 新生児 令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童(9月に生まれた児童を含む。)のことをいう。なお、母子保健法に定める出生後28日未満の児童に限らない。
(7) 新生児支給対象者 新生児を支給対象児童とした児童手当受給者(児童手当法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)をいう。
(8) 支援給付対象者 次のア又はイに掲げる者であり、かつ、子育て世帯等臨時特別支援事業(給付金)の受給者の配偶者であった者のうち離婚等をした者その他これらに準ずる者をいう。
ア 令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者(令和4年2月28日までに申請があった場合は、令和3年9月1日から申請時までに児童手当の受給者変更手続きを完了し、申請時点において児童手当の受給者)になった者
イ 令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに申請があった場合は申請時)において高校生等を養育している者(令和2年の所得額が児童手当法施行令第1条に規定する額未満の者に限る。)
(9) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。
(子育て世帯等臨時特別支援事業(給付金)の支給等)
第3条 市は、支給対象者又は支援給付対象者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て世帯等臨時特別支援事業(給付金)を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯等臨時特別支援事業(給付金)の金額は、対象児童1人につき10万円とする。ただし、「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業の実施について」(令和3年11月26日付け府政経運第399号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)の別紙「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領」の第3に規定する「先行給付金」(5万円)を令和3年12月に支給した支給対象者については、対象児童1人につき5万円とする。
3 第1項の規定により支援給付対象者に対して支給する子育て世帯等臨時特別支援事業(給付金)の金額は、対象児童1人につき10万円とする。ただし、支援給付対象者からの申請に基づき、支給対象者から当該給付に相当する額の金銭等を受け取っていた場合及び対象児童のために支給対象者が当該給付に相当する額の金銭等を費消していた場合は、その額を控除する。
(一般支給対象者に対する支給の申込み等)
第4条 市は、一般支給対象者に対し、子育て世帯等臨時特別支援事業(給付金)の支給の申込みを行う。
2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、子育て世帯等臨時特別支援事業(給付金)の受給の拒否を、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書(様式第1号)により、届け出ることができる。
3 市長は、申込みから1週間以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、子育て世帯等臨時特別支援事業(給付金)を支給する。
4 市長は、支給決定に際しては、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金支給決定通知書(様式第5号。以下「決定通知書」という。)により、一般支給対象者に通知するものとする。
(一般支給対象者に対する支給の方式)
第5条 一般支給対象者に対する市による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、監護する児童が死亡したことにより、令和3年9月分の児童手当の支給を受けず、児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、子育て世帯等臨時特別支援事業(給付金)の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り第2号に掲げる支給方式を、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる支給方式を行う。
(1) 児童手当口座振込方式 市が把握する令和3年10月の児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに前号の指定口座の変更を届け出、市が当該届出をした指定口座に振り込む方式又は第2条第5号の高校生支給対象者のうち、中学生までの対象児童がおらず、児童手当指定振込口座が把握できない者が、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)若しくは令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書[高校生、公務員等](様式第3号)により指定した口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 前条第3項の支給決定前までに第1号の口座の解約等を届け出、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(一般支給対象者以外に係る申請、受付開始日、申請期限等)
第6条 一般支給対象者以外に係る申請及び受付開始日は、次のとおりとする。
(1) 中学生支給対象者及び高校生支給対象者のうち、市が子育て世帯等臨時特別支援事業(給付金)の支給の申込みを行った者以外の者は、様式第3号により市へ申請をするものとし、市における申請受付開始日は、中学生支給対象者及び高校生支給対象者ごとに(同日の場合を含む。)第3項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
(2) 支援給付対象者は、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書[支援給付対象者](様式第3号の2)により市へ申請するものとし、市における申請受付開始日は、第3項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項各号の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から令和4年3月31日を目途に市長が別に定める日とする。
3 支給対象者又は支援給付対象者による申請及び市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
4 市長は、第1項各号の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(新生児支給対象者に係る申請及び支給の方式)
第7条 新生児支給対象者は、新生児出生時に行った児童手当の認定請求又は額改定請求と併せて、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書[新生児](様式第4号)により子育て世帯への臨時特別給付(給付金)の申請を行った者については、児童手当振込指定口座に本給付金を振り込むこととする。児童手当の認定請求又は額改定請求をした後、様式第4号により別途本給付金について申請を行った場合には、既に設定されている児童手当振込指定口座に振り込むことを原則としつつ、様式第4号に記載された振込指定口座に本給付金を振り込むこととする。(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座) なお、以前及び現在の児童手当受給の記録や他の給付金受給の記録を基に子育て世帯への臨時特別給付(給付金)の支給が可能な新生児支給対象者については、市長が、新生児支給対象者に対し、支給の申込みを行う。
2 申請及び支給に関しては、前条第3項及び第4項を準用する。
(代理による申請)
第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(申請を要する支給対象者又は支援給付対象者に対する支給の決定)
第9条 市長は、第6条第1項各号及び第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請を要する支給対象者又は支援給付対象者に対し、子育て世帯等臨時特別支援事業(給付金)を支給する。
2 市長は、支給の決定に際しては、決定通知書により、支給対象者又は支援給付対象者へ通知するものとする。
(子育て世帯等臨時特別支援事業(給付金)の支給等に関する周知)
第10条 市長は、子育て世帯等臨時特別支援事業(給付金)支給事業の実施に当たり、支給対象者又は支援給付対象者、対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者又は支援給付対象者から第6条第2項の申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者又は支援給付対象者が子育て世帯等臨時特別支援事業(給付金)の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に子育て世帯等臨時特別支援事業(給付金)として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和4年3月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。
3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者又は支援給付対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、子育て世帯等臨時特別支援事業(給付金)の支給を受けた後に支給対象者若しくは支援給付対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯等臨時特別支援事業(給付金)の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯等臨時特別支援事業(給付金)の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 子育て世帯等臨時特別支援事業(給付金)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年12月21日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和4年5月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和4年1月17日告示第9号)
この要綱は、令和4年1月18日から施行する。
附 則(令和4年2月9日告示第49号)
この要綱は、令和4年2月9日から施行する。
別記(第2条関係)
別記(第2条関係)

様式第1号(第4条関係)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書

様式第2号(第5条関係)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書

様式第3号(第5条、第6条関係)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書[高校生、公務員等]

様式第3号の2(第6条関係)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書[支援給付対象者]

様式第4号(第7条関係)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書[新生児]

様式第5号(第4条、第9条関係)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金支給決定通知書