○平田ふれんどりーハウスの設置及び管理に関する条例
(令和3年出雲市条例第52号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、平田ふれんどりーハウスの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 平田ふれんどりーハウス(以下「ふれんどりーハウス」という。)は、男女共同参画の推進及び市民の福祉の増進を図ることを目的として設置する。
(位置)
第3条 ふれんどりーハウスを、出雲市西平田町171番地に置く。
(事業)
第4条 ふれんどりーハウスは、次に掲げる事業を行う。
(1) 男女共同参画に係る市民団体の活動を支援するための情報提供に関する事業
(2) 男女共同参画のまちづくりに係る講習会等の開催に関する事業
(3) ふれんどりーハウスの使用許可に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(休館日)
第5条 ふれんどりーハウスの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(開館時間)
第6条 ふれんどりーハウスの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、開館時間を短縮し、又は延長することができる。
(使用の許可)
第7条 ふれんどりーハウスを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可することができない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 施設等を破損するおそれがあると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(3) 詐偽その他不正の手段によりその許可を受けたとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を前納しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
[別表]
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、前条に規定する使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、やむを得ない理由により使用することができなくなった場合で、市長が還付することを適当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、ふれんどりーハウスを許可された目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の義務)
第13条 使用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(設備等の持込み使用)
第14条 使用者は、ふれんどりーハウスに特別の設備をし、又は備付け以外の器具の持込み使用をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、ふれんどりーハウスの使用が終わったとき又は使用を停止させられたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第16条 使用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(平田ふれんどりーハウスの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 平田ふれんどりーハウスの設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第92号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の平田ふれんどりーハウスの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第9条関係)
使用料
種別 | 使用料 | |
軽運動室 | 1時間当たり | 1,520円 |
料理実習室 | 1時間当たり | 810円 |
学習室 | 1時間当たり | 500円 |
談話室 | 1時間当たり | 300円 |
和室1 | 1時間当たり | 500円 |
和室2 | 1時間当たり | 300円 |
集会室 | 1時間当たり | 500円 |
多目的室 | 1時間当たり | 500円 |
備考
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 営利を目的として施設を使用する場合は、使用料の10割相当額を加算する。
3 冷暖房装置を使用する場合は、使用料の3割相当額を加算する。
4 第2項及び前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。