○出雲市学校給食費徴収条例
(令和3年12月21日条例第54号)
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 学校給食 市が学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき小学校及び中学校で実施する学校給食並びに幼稚園で実施する給食をいう。
(2) 学校給食費 法第11条第2項に基づき保護者が負担すべき経費(同項に準じ定める幼稚園の園児の保護者が負担すべき経費を含む。)として学校給食費負担者が納付する費用をいう。
(3) 学校給食費負担者 学校給食の提供を受ける児童、生徒又は園児の保護者等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者その他これに準じる者として規則で定める者をいう。)その他学校給食の提供を受ける者をいう。
(学校給食費の徴収)
第3条 市長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。
(学校給食費の額)
第4条 学校給食費の額は、規則で定める額とする。
(学校給食費の納付)
第5条 学校給食費負担者は、規則で定める期限までに学校給食費を納付しなければならない。
(学校給食費の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和4年8月1日から施行し、同日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用する。