○出雲弥生の森博物館誘客事業補助金交付要綱
(令和4年出雲市告示第34号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲弥生の森博物館への誘客を図り、出雲の歴史文化に触れてもらうことを目的として、市と誘客事業を実施しようとする者が共同で開催する事業について、出雲弥生の森博物館誘客事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助の対象となる団体は、市と共同して出雲弥生の森博物館の誘客事業を実施しようとする団体であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市民が地域振興のために組織する団体
(2) その他市長が特に認める団体
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 出雲弥生の森まつり関連イベント
(2) 弥生の森お月見コンサート
(3) その他出雲弥生の森博物館への誘客に繋がると認められる事業
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、事業の実施に直接必要な経費とする。ただし、次に掲げる経費を除く。
(1) 事業の運営に関わるスタッフ等への日当及び費用弁償
(2) 懇親会及び飲食に係る経費
(3) 交際費及び慶弔費
(4) 備品購入費
(5) その他市長が不適当と認める経費
2 事業実施に係る売上金その他の収入がある場合は、その額を補助対象経費から控除する。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費(前条第2項の規定による売上金等控除後の額)の2分の1以内とし、予算に定める額を上限とする。
(補助事業等の軽微な変更)
第6条 規則第10条ただし書に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助対象経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
[規則第10条]
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和7年3月8日告示第144号)
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この要綱は、令和7年3月31日から施行する。