○出雲市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
(令和4年出雲市規則第8号) |
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(趣旨)
第1条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の施行については、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。第2条第1項において「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(容積率の特例の許可申請に係る添付図書等)
第2条 省令第18条第1項の特定行政庁が規定で定める図書又は書面は、出雲市建築基準法の施行に関する規則(平成17年出雲市規則第200号)第16条第1項第2号アからウまでに掲げるものとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定するもののほか、他の図書又は書面の提出を求めることができる。
(名義等変更届等)
第3条 法第18条第1項の許可を受けた者が、当該建築物の工事完了前に、その氏名若しくは住所に変更のあったとき、その地位の承継があったとき、当該許可を受けた事項の設計内容を変更しようとするとき又は当該建築物の工事を取りやめたときについては、出雲市建築基準法の施行に関する規則第4条、第5条及び第6条第1項の規定を準用する。この場合において、同規則第4条及び第5条の規定中「建築主事」とあるのは「市長」と、同規則第6条第1項の規定中「建築主事又は確認済証を交付した指定確認検査機関」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(取下届)
第4条 法第18条第1項の許可を申請した者が当該申請を取り下げようとするときについては、出雲市建築基準法の施行に関する規則第26条の規定を準用する。
附 則
この規則は、令和4年2月20日から施行する。