○出雲市観光誘客イベント活性化支援補助金交付要綱
(令和4年出雲市告示第316号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内の観光誘客イベントを活性化させ、賑わいの創出と誘客促進を図ることを目的とし、出雲市観光誘客イベント活性化支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、次に掲げる要件を備えている団体とする。
(1) 団体としての意思決定により補助事業を実施することができ、確実な経理処理が行えること。
(2) 団体の本拠としての事務所又は事務を行う場所を市内に有し、市内で活動する団体であること。
(3) 規約等を有していること。
(4) 代表者が明らかであること。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を講じており、市の観光誘客や周遊観光に繋がるイベント事業とする。
2 次に掲げる事業は補助対象外とする。
(1) 同一年度内に市の補助の対象となっている事業
(2) 政治的又は宗教的活動と認められる事業
(3) 市内各地区の祭りや花火大会など、主に特定の地域の住民の参加・観覧を目的に開催される事業
(4) その他市長が不適当と認めるもの
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に必要な書類を添えて、イベント開催初日の30日前までに市長に提出しなければならない。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、補助対象事業に直接必要な経費とし、次に掲げる経費は除くものとする。
(1) 補助の対象となる団体構成員に対する人件費及び謝礼
(2) 懇親会等の飲食に係る経費
(3) 抽選会や福引等の景品代
(4) 交際費及び慶弔費
(5) 上部団体、他団体等への負担金、補助金等の資金援助
(6) その他市長が不適当と認めるもの
(補助金の額)
第6条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。
2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、30万円を上限とする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助事業の軽微な変更)
第7条 規則第10条第1項ただし書に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(概算払)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、規則第13条第1項ただし書の規定により、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(補助対象事業の全部又は一部中止の場合の措置)
第9条 気象条件や天変地異等、主催者の責めによらない不測の事態により、補助対象事業の全部又は一部が中止となった場合は、既に執行済みの経費又は社会通念上取り消すことができない経費のうち、補助対象経費に係る補助金部分については、その返還を要しない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年5月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、失効する。