○出雲市社会教育委員会議要綱
(令和4年出雲市教育委員会告示第2号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市社会教育委員(以下「委員」という。)による組織及び会議に関し、出雲市社会教育委員条例(令和4年出雲市条例第12号)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 委員による組織及び社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第17条第1項第2号による会議の名称は、出雲市社会教育委員会議(以下「社会教育委員会議」という。)とする。
(所掌事務)
第3条 社会教育委員会議は、次に掲げる協議及び事務の調整を行う。
(1) 法第17条の規定に基づく社会教育委員の職務に関すること。
(2) 社会教育に関する研修、研究調査、情報交換及び啓発に関すること。
(3) 出雲市社会教育計画の評価及び検証に関すること。
(4) その他社会教育の振興又は発展のために必要と認めること。
(組織)
第4条 社会教育委員会議は、委員をもって構成する。
2 社会教育委員会議に、会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4 会長は、社会教育委員会議を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第6条 社会教育委員会議は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員のうちから会長が定める。
3 部会に部会長を置き、部会長は部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長の指名する委員が、その職務を代理する。
6 会議については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。
(関係者の出席)
第7条 会長又は部会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求めて意見を聴くことができる。
(謝金及び費用弁償)
第8条 前条の規定に基づき会議に出席した委員以外の者(以下「関係者」という。)の謝金は、日額3,110円とする。この場合において、行政機関に属する者には支給しないことができる。
2 関係者の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。
(会議の公開等)
第9条 会議は、原則公開とする。ただし、会長又は部会長は、個人の秘密を保つために必要があると認めるとき、又は公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議を非公開とすることができる。
2 会議は、前項ただし書の規定により非公開とした場合を除き、傍聴することができる。
(庶務)
第10条 社会教育委員会議の庶務は、教育委員会教育政策課において処理する。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、社会教育委員会議に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 最初に招集される会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。