○出雲市神門通り交通広場及び神門通りポケットパークの設置及び管理に関する条例
(令和4年出雲市条例第10号)
出雲市神門通り交通広場及び神門通りポケットパークの設置及び管理に関する条例(平成21年出雲市条例第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、出雲市神門通り交通広場及び神門通りポケットパークの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 出雲観光のシンボル空間である大社門前町の回遊性の向上と賑わいの創出を図ることを目的として、出雲市神門通り交通広場及び神門通りポケットパーク(以下「交通広場等」という。)を次のとおり設置する。
(1) 神門通り交通広場 出雲市大社町杵築南878番地3
(2) 神門通りポケットパーク 出雲市大社町杵築南1345番地4
(開場日及び使用時間)
第3条 交通広場等の開場日は、年中とする。
2 交通広場等の使用時間は、午前0時から午後12時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、開場日及び使用時間を変更することができる。
(交通広場等の使用)
第4条 交通広場等において第2条の目的に寄与するイベント等を行う場合は、その全部又は一部を占用して使用することができる。
2 神門通り交通広場は、前項の規定により使用する場合を除き、観光客の利便性を高めるため、有料の駐車場(以下「駐車場」という。)として使用することができる。
(使用の許可)
第5条 交通広場等において前条第1項の規定に基づき次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 物品販売又は宣伝活動をするとき。
(2) 興行を行うとき。
(3) 集会、展示会、競技会、博覧会、祭礼その他これらに類する催しのために使用するとき。
(4) 募金、署名活動その他これらに類する行為をするとき。
(5) はり紙、はり札その他の広告物を表示するとき。
(6) 花火、キャンプファイヤー、たき火等火気を使用すること及び野営をするとき。
2 市長は、交通広場等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、交通広場等の使用の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の財産上の利益になるおそれがあると認められるとき。
(3) 長期間にわたる継続使用により他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(4) 交通広場等を損壊するおそれがあると認められるとき。
(5) その他交通広場等の管理に支障があると認められるとき。
(許可の取消等)
第7条 市長は、第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するとき又は災害その他交通広場等の管理上特にやむを得ない事由があると認めるときは、許可を取り消し、同条第2項の規定により許可に付した条件を変更し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 市長の指示に従わないとき。
(3) 第5条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の手段によりその許可を受けたとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表第1に定める使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を納めなければならない。
2 前項の使用料は、市長が認めた場合を除き、第5条第1項の許可を受けたときに納入しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(目的外使用の禁止)
第10条 使用者は、交通広場等を許可された目的以外に使用し、又は使用権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(駐車できる自動車)
第11条 駐車場を使用できる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第3条に規定する普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車とする。
(駐車料金)
第12条 駐車場を使用する者は、別表第2に定める駐車料金(消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を納めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めたときは、特別料金を定めることができる。
(駐車料金の不徴収)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合は、駐車料金を徴収しない。
(1) 道交法第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 駐車場付近において防疫、防災その他緊急を要する公務を行うために使用する自動車
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めた自動車
(駐車場使用の拒否)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 駐車場の構造上、駐車及び使用することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めたとき。
(行為の禁止)
第15条 駐車場を使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車及び使用を妨げること。
(2) 施設、設備等又は駐車及び使用中の他の自動車を汚損し、又は損傷すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場としての管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(使用料等の還付)
第16条 既に納入した使用料及び駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(監督処分)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、行為の中止、原状回復又は交通広場等からの退去を命ずることができる。
(1) 交通広場等の保全又は公衆の交通広場等の使用に著しい支障が生じた場合
(2) 交通広場等の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(原状回復の義務)
第18条 使用者は、交通広場等の使用が終わったときには、直ちに原状に復し、搬入した設備等を撤去しなければならない。第7条の規定により許可を取り消され、又は使用を中止をさせられたときも同様とする。
(損害賠償等)
第19条 使用者及び駐車場を使用する者は、故意又は過失により交通広場等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
2 駐車場に駐車された車両の汚損、損傷又は滅失については、市は賠償の責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の出雲市神門通り交通広場及び神門通りポケットパークの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例による改正後の出雲市神門通り交通広場及び神門通りポケットパークの設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後の入場に係る料金から適用し、施行日前の入場に係る料金については、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
区分単位使用料
神門通り交通広場1時間2,200円
神門通りポケットパーク1時間209円
別表第2(第12条関係)
区分駐車料金
入場後1時間まで300円
以後1時間ごとに
(1時間未満は1時間とする。)
200円
備考 
1 1回の駐車時間は、24時間以内とする。
2 1回の駐車料金は、600円を上限とする。
3 24時間を超えて駐車する場合は、24時間を超えるごとに1回の出場があったものとみなす。