○出雲市社会教育委員条例
(令和4年出雲市条例第12号)
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、次に掲げる者の中から、出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 識見を有する者
(定数)
第3条 委員の定数は、10人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期中においても委員を解嘱することができる。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を適用する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(出雲市生涯学習委員条例の廃止)
2 出雲市生涯学習委員条例(平成17年出雲市条例第340号)は、廃止する。
(準備行為)
3 委員の委嘱に関し、必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。