○新型コロナウイルス感染症患者のための病床確保に伴う処遇改善に係る出雲市病院事業企業職員の特殊勤務手当の特例に関する規程
(令和4年出雲市病院事業管理規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市病院事業企業職員給与規程(平成24年出雲市病院事業管理規程第13号。以下「給与規程」という。)第47条の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症患者(以下「患者」という。)の入院のための病床確保を行う期間に、患者等への対応を行う医療従事者等に対して処遇改善を行うため、出雲市病院事業企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される病院事業企業職員を含む。以下「職員」という。)の特殊勤務手当の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(病床確保処遇改善手当の支給)
第2条 病床確保処遇改善手当は、島根県知事から病床確保の要請を受けている期間であって、月の初日が属する月に、次のとおり職員に対して支給する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が29時間以上の職員 月額1,800円
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が29時間未満の職員 月額900円
2 病床確保処遇改善手当の支給方法は、給与規程の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年3月1日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
(この規程の失効)
2 この規程は、令和5年9月30日限り、その効力を失う。
附 則(令和5年5月8日病院事業管理規程第9号)
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この規程は、令和5年5月8日から施行する。