○令和3年度豪雨等に係る出雲市農地及び農業用施設災害復旧事業に係る農林業関係事業に関する分担金の免除に関する規則
(令和4年出雲市規則第18号)
改正
令和6年3月31日規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、令和3年度豪雨等により被災した農地及び農業用施設の復旧に関し、出雲市農林業関係事業分担金徴収条例(平成17年出雲市条例第207号)第6条に規定する農林業関係事業に関する分担金(以下「分担金」という。)の免除に関して必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「令和3年度豪雨等」とは、令和3年5月豪雨(令和3年5月16日から同月17日までの間の豪雨をいう。)、令和3年7月豪雨(令和3年7月4日から同月13日までの間の豪雨をいう。)、令和3年台風9号及び令和3年8月豪雨(令和3年8月12日から同月18日までの間の豪雨をいう。)をいう。
(分担金の免除)
第3条 出雲市農林業関係事業分担金徴収条例施行規則(令和3年出雲市規則第39号。次項において「条例施行規則」という。)第5条第1項の規定にかかわらず、令和3年度豪雨等により被災した農地及び農業用施設の復旧に係る分担金を免除するものとする。
2 前項の規定による分担金の免除については、条例施行規則第5条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する農林業関係事業減免申請書の提出を要しない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和6年3月31日規則第33号)
この規則は、令和6年3月31日から施行する。