○出雲市私立認可保育所等通訳・翻訳機購入等支援補助金交付要綱
(令和4年出雲市告示第274号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の私立認可保育所、私立幼保連携型認定こども園及び家庭的保育事業等 (以下「保育所等」という。)において外国にルーツのある児童及びその保護者と意思疎通を図り、保育士等の負担軽減につなげることを目的に出雲市私立認可保育所等通訳・翻訳機購入等支援補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)で使用する用語の例による。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内の保育所等の設置者が外国にルーツのある児童及びその保護者とのやりとりに係る通訳や翻訳のための機器を新たに購入等する事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象となる経費は、機器を購入等するために必要な初期費用とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、5万円と補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額を比較し、いずれか低い額に4分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする保育所等は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
[規則第4条第1項]
(1) 購入等を行う機器の機能及び費用が確認できる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の軽微な変更)
第7条 規則第10条ただし書に規定する軽微な変更とは、次の各号に掲げるとおりとする。
[規則第10条]
(1) 補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更
(2) 補助対象事業の実支出額における総額の20パーセント以内の減額の変更
(3) 前号の場合を除く、補助金の額の変更を伴わない補助対象事業の実支出額の総額の変更
(補助金の概算払)
第8条 補助金は、市長が必要と認めたときは、概算払の方法により交付することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年6月1日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和7年3月7日告示第58号)
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この要綱は、令和7年3月31日から施行する。