○出雲市子どもの学習・生活支援事業実施要綱
(令和4年出雲市告示第246号)
(目的)
第1条 この事業は、経済面で不安定な状況に置かれている住民税非課税世帯及び生活保護世帯の中学生に対して、基本的な生活習慣の習得支援や学習支援を実施することにより、その子どもの将来の自立を後押しし、貧困の連鎖防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 住民税非課税世帯 住民税均等割が非課税である世帯をいう。
(2) 生活保護世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯をいう。
(事業の対象者)
第3条 この事業は、住民税非課税世帯及び生活保護世帯の中学生を対象とする。
2 受験を直近に控える中学3年生を優先して対象とする。
(事業の委託)
第4条 市長は、事業の全部又は一部をNPO法人等(以下「事業実施団体」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第5条 事業実施に当たっては、次に掲げる支援を組み合わせ、個別指導の形式により実施することとする。
(1) 基本的な生活習慣の習得支援及び生活指導
(2) 学習習慣の定着等の学習支援
(事業の実施体制)
第6条 事業実施団体は、次に掲げるとおり実施体制を整備するものとする。
(1) コーディネーターの配置
事業実施団体は、教員OBや学生ボランティア等の支援員(以下「支援員」という。)の募集・選定・派遣調整、教材の作成等を行うコーディネーターを配置すること。
(2) 管理者の配置
事業の実施場所に、支援員の指導・調整、会場運営に係る管理等の現場を統括する管理者を配置すること。
(3) 支援員の配置
支援員は、非課税世帯等の子どもの福祉の向上に理解と熱意を有すると認められるボランティアであって、子どもに対して適切な生活支援や学習支援等ができるものであること。
(実施方法)
第7条 事業実施団体は、次に掲げる規定に従って事業を実施するものとする。
(1) 支援員は、非課税世帯等の子どもが抱える特有の不安やストレスにも配慮しつつ、子どもに対し懇切な生活支援や学習支援等に努めるとともに、子どもの良き理解者として悩み相談や進学相談等に応じること。
(2) 支援員その他この事業の関係者は、相談内容等について、秘密保持に十分に配慮すること。
(3) 事業の実施場所は地域性を考慮して2か所以上を選定し、良好な衛生環境、安全性やプライバシー等を確保すること。
(4) 事業を実施する日時、頻度等は、利用する子どもの人数等を勘案して決定すること。
(5) 支援員の確保に当たっては、近隣の大学等の協力を求めること。
(6) 必要に応じ、支援員に対し、子どもに対する支援に関する研修を実施すること。
(7) 児童虐待が疑われる場合は、市と連携して適切な対応を図ること。
(その他)
第8条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。