○出雲市余裕期間制度設定工事実施要綱
(令和4年出雲市告示第161号)
改正
令和5年3月27日告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市(公営企業を含む。)が発注する建設工事について、受注者の円滑な施工体制の確保を図るため、事前に労働者の確保及び建設資材の調達を計画的に行うことができる余裕期間を設定した工事を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 余裕期間 契約締結日から始期日の前日までの期間(60日以内)をいう。
(2) 実工期 工事を施工するために必要な期間(準備及び後片付け期間を含む。)として発注者が示した期間をいう。
(3) 全体工期 実工期に余裕期間を加えたものをいう。
(4) 始期日 実工期の始期をいう。
(5) 終期日 実工期の終期をいう。
(6) フレックス方式 発注者が示した全体工期を限度として、受注者が始期日と終期日を指定できる方式をいう。
(7) 発注者指定方式 発注者が始期日を指定する方式をいう。
(8) 任意着手方式 余裕期間を限度として、受注者が始期日を指定できる方式をいう。
(対象工事)
第3条 余裕期間の設定対象となる工事は、建築一式工事を除く全工事とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する工事は対象としない。
(1) 緊急性のある工事
(2) 竣工日又は供用開始日が定められている工事
(3) 発注者が余裕期間制度になじまないと判断した工事
(4) 余裕期間を設定することで関連する工事等の進捗に影響を与える工事
(余裕期間の設定方式)
第4条 余裕期間の設定方式は、原則フレックス方式とする。ただし、発注者の判断により、発注者指定方式又は任意着手方式のいずれかの方式を設定することができる。
(前払金の請求時期)
第5条 前払金は、余裕期間後でなければ請求することができない。
(現場管理等)
第6条 余裕期間における現場管理は、発注者が行うこととする。
2 受注者は、余裕期間において資材等の準備を行うことができるが、現場への資材の搬入、仮設物の設置等の工事に着手してはならない。
3 受注者は、余裕期間において現場代理人及び主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日告示第89号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。