○出雲市上下水道局行政財産使用に関する規程
(令和4年出雲市水道事業管理規程第7号)
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の規定に基づき、出雲市水道事業及び下水道事業の用に供する行政財産(以下「行政財産」という。)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合における使用料その他必要な事項を定めるものとする。
(行政財産の使用手続等)
第2条 行政財産の使用に係る申請等の手続については、出雲市財産規則(平成17年出雲市規則第42号)の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「出雲市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)」と読み替えるものとする。
(使用料の額)
第3条 使用料の年額は、次に定めるもののほか、別表のとおりとする。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 土地の使用に係る使用料の額
ア 消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1第1号に該当する使用の場合 当該使用に係る土地の評価額に100分の8を乗じて得た額(計算した額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)
イ 消費税法別表第1第1号に該当する使用以外の使用の場合 当該使用に係る土地の評価額に100分の8.8を乗じて得た額(消費税法の規定に基づく消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額(以下「消費税等相当額」という。)を含み、計算した額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)
(2) 建物の使用に係る使用料の額 当該使用に係る建物又はその部分の評価額に100分の8.8を乗じて得た額(消費税等相当額を含み、計算した額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)と、当該建物又はその部分の敷地について前号イの規定を適用して算定した額との合計額
2 前項において、使用期間が1年に満たないとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、1月未満の端数があるときは、これを1月として計算する。
3 第1項に規定する評価額は、土地にあっては近傍類地の価格、不動産鑑定士その他不動産の評価について信用のある者の意見等を、建物にあっては残存価格等を考慮して管理者が評価した額とする。
(使用料の納付)
第4条 使用料の納付は前納とし、使用者は、管理者が指定する期日までに納入通知書により納付しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(経費の負担)
第5条 行政財産の使用の許可を受けた者が使用した電気、水道、ガス等の経費については、使用者の負担とする。ただし、管理者が特に認めるときは、この限りでない。
(督促及び督促手数料)
第6条 管理者は、第4条の規定による納付期限までに使用料を納付しない者があるときは、督促状により期限を付して督促しなければならない。
2 前項の規定による督促状を発した場合には、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(延滞金)
第7条 管理者は、使用者が第4条に規定する納付期限までに使用料を納付しないときは、その納付期限の翌日から納入する日までの日数に応じ、年14.6パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額を延滞金として、使用料に加算して徴収するものとする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 出雲市水道事業及び下水道事業の都合により許可を取り消したとき。
(2) 災害等により当該行政財産を使用できなくなったとき。
(3) その他管理者が特別の理由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第9条 使用者が国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体である場合において、公用、公共用若しくは公益事業の用に使用するとき又は管理者が特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第7条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
別表(第3条関係)
区分使用料
単位単価
消費税法別表第1第1号に該当する場合消費税法別表第1第1号に該当しない場合
土地を使用する場合電気の線路設置その他柱類設置のため使用する場合鉄柱、鋼管柱、コンクリート柱、本柱、支柱、支線柱、支線宅地1本につき1年1,500円左欄の額に消費税相当額を加算した額
その他260円
鉄塔その他の設備宅地使用面積3.3平方メートルにつき1年920円
その他220円
上下水道管、ガス管その他これに類する物件を地下に埋設して使用する場合外径が0.1メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年48円
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの72円
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの95円
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの190円
外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの480円
外径が1.0メートル以上のもの950円
建物を使用する場合自動販売機設置のために使用する場合1台1年につき、売上高(使用の許可に係る期間において、当該許可に係る自動販売機により販売して得た対価の額の総額をいう。)に100分の10を乗じて得た額に消費税相当を加算した額(計算した額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)
備考 使用料の額の基礎となる面積が1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数を生じた場合には、これを1平方メートルとし、物件の長さが1メートルに満たない場合又は1メートルに満たない端数を生じた場合には、これを1メートルとする。