○出雲市子ども食堂支援事業補助金交付要綱
(令和4年出雲市告示第222号)
改正
令和4年9月30日告示第389号
令和7年3月31日告示第252号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもの貧困対策や地域交流の推進等を目的に実施する子ども食堂の取組を支援するため、市内において子ども食堂を実施する団体に対し、出雲市子ども食堂支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 子ども 18歳未満の者をいう。
(2) 子ども食堂 食事の提供を実施する取組であって、地域住民との交流、生活指導及び学習支援等を通して、子どもが安心して過ごすことのできる地域の居場所づくりを実施するものをいう。
(3) 配食 子ども食堂を実施する団体が、その提供する食事を、受け取りに来た子ども及びその保護者等に対して配布する取組並びに子どもの自宅へ届ける取組をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内における子ども食堂の実施に係る事業(以下「運営事業」という。)、新規開設に係る事業(以下「新規開設事業」という。)又は活動の拡充に係る事業(現に実施している子ども食堂の事業に加え、新たに事業を追加して実施するものをいう。以下「活動拡充事業」という。)であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 食事の提供を定期的に実施すること。ただし、市長が適当と認める場合は、この限りでない。
(2) 食事を1回当たり10食以上提供できる体制を有していること。
(3) 子どもの利用者が総利用者の概ね3割以上とすること。
(4) 子どもの利用料は、無料又は材料費等の実費相当額とすること。
(5) 利用者は幅広く募集し、関係者等特有の者しか利用できない運営を行わないこと。
(6) 利用者の安全及び衛生の確保並びに個人情報保護のために必要な措置を講じること。
(7) 利用する子どもや保護者の相談に応じるとともに、必要に応じて適切な関係機関につなげるよう努めること。
(8) 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)に対して、他の補助金や助成金の交付を受けていないこと。
2 前項の規定は、子ども食堂を実施する団体が、市長が適当と認める場合において、配食を実施するときも同様とする。
(補助対象団体)
第4条 補助の対象となる団体は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。
(1) 市内で活動する団体であること。
(2) 明朗な会計及び経理を実施報告できる団体であること。
(3) 政治的又は宗教的活動を行うことを目的としていないこと。
(4) 活動内容が公の秩序又は善良の風俗に反するものでないこと。
(5) 営利を目的とする団体でないこと。
(6) 出雲市暴力団排除条例(平成23年条例第155号)第2条第2号に規定する暴力団員ではないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に定める経費とする。
(1) 運営事業 食材費、消耗品費、通信費及び保険料
(2) 新規開設事業 次に掲げる経費
ア 調理器具、冷蔵庫、家具等の備品及び食器等の購入に要する経費
イ 印刷製本費、通信運搬費等広報に係る経費
ウ 食品衛生責任者講習会の受講に要する経費
エ 調理室、居室等の軽微な修繕に要する経費
オ その他市長が必要と認める経費
(3) 活動拡充事業 次に掲げる経費
ア 体験活動、レクリエーション等に使用する用具の購入に要する経費
イ 印刷製本費、通信運搬費等広報に係る経費
ウ その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、あらかじめ、子ども食堂支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第8条 市長は、交付申請書を受理したときは、その内容の審査を行い、補助金交付の可否を決定し、子ども食堂支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は子ども食堂支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請団体に通知するものとする。
2 市長は、必要に応じて、補助金の交付申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付を決定することができる。
3 市長は、補助金の交付決定に当たって、補助金の交付目的を達成するため、必要な条件を付することができる。
(補助金の概算払)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
2 補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、前項の規定により、補助金の概算払を受けようとするときは、子ども食堂支援事業補助金概算払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(変更承認申請)
第10条 補助団体は、規則第10条第1項に規定する事由が生じたときは、子ども食堂支援事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める軽微な変更については、この限りでない。
2 第8条の規定は、前項の承認をした場合に準用する。
(実績報告)
第11条 補助団体は、補助対象事業が完了したときは、市長が別に定める期日までに、子ども食堂支援事業完了報告書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による報告により、補助対象事業が適切に行われたと認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、子ども食堂支援事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により補助団体に通知するものとする。
(補助金の請求等)
第13条 補助団体は、前条の規定による通知を受け、補助金の交付を受けようとするときは、子ども食堂支援事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 第9条第1項の規定により補助金の概算払を受けた補助団体は、前条の規定による通知を受けたときは速やかに補助金の清算をし、清算の結果、金額に余剰が生じたときは、市長が指定する期限までにこれを戻入しなければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、及び交付した補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為があったとき。
(2) 交付の目的外の目的に補助金を使用したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(関係書類の整備)
第15条 補助団体は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(報告及び調査等)
第16条 市長は、必要があると認めるときは、補助団体に対し、補助対象事業の実施状況について報告を求め、又は当該職員に補助事業の実施状況について調査若しくは質問をさせることができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和4年9月30日告示第389号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第5条第1号及び第6条の規定は、令和4年9月30日までに補助金交付の決定をした補助団体が、同年10月1日以後に実施する運営事業についても適用する。
附 則(令和7年3月31日告示第252号)
この要綱は、令和7年3月31日から施行する。
別表(第6条関係)
事業区分補助対象経費補助金額補助限度額
運営事業⑴ 食材費
⑵ 消耗品費
⑶ 通信費
⑷ 保険料
補助対象経費の10/101回につき5千円かつ1月につき1万円
新規開設事業⑴ 調理器具、冷蔵庫、家具等の備品及び食器等の購入に要する経費
⑵ 印刷製本費、通信運搬費等広報に係る経費
⑶ 食品衛生責任者講習会の受講に要する経費
⑷ 調理室、居室等の軽微な修繕に要する経費
⑸ その他市長が必要と認める経費
補助対象経費から当該事業に係る寄附金その他の収入額を控除した額1補助団体につき50万円
活動拡充事業⑴ 体験活動、レクリエーション等に使用する用具の購入に要する経費
⑵ 印刷製本費、通信運搬費等広報に係る経費
⑶ その他市長が必要と認める経費
1補助団体につき20万円
備考 
1 運営事業について、補助金額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
2 新規開設事業及び活動拡充事業について、補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
様式第1号(第7条関係)
子ども食堂支援事業補助金交付申請書

様式第2号(第8条関係)
子ども食堂支援事業補助金交付決定通知書

様式第3号(第8条関係)
子ども食堂支援事業補助金不交付決定通知書

様式第4号(第9条関係)
子ども食堂支援事業補助金概算払請求書

様式第5号(第10条関係)
子ども食堂支援事業補助金変更承認申請書

様式第6号(第11条関係)
子ども食堂支援事業完了報告書

様式第7号(第12条関係)
子ども食堂支援事業補助金交付額確定通知書

様式第8号(第13条関係)
子ども食堂支援事業補助金交付請求書