○出雲市避難行動要支援者個別避難計画作成等負担金交付要綱
(令和4年出雲市告示第302号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、「避難行動要支援者名簿」のうち、個別避難計画の作成に同意した要支援者の個別避難計画を作成する地区災害対策本部に対し、市が予算の範囲内において負担金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 避難行動要支援者 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者をいう。
(2) 避難行動要支援者名簿 災害対策基本法第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者名簿をいう。
(3) 個別避難計画 災害対策基本法第49条の14第1項に規定する個別避難計画をいう。
(4) 地区災害対策本部 出雲市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成18年出雲市条例第37号)第2条に規定するコミュニティセンターの事業区域を地区の単位とし、各地区全体の防災組織として、自治協会、消防団、土木委員会、民生委員児童委員協議会等で構成される自主防災組織をいう。
(負担金の額)
第3条 負担金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 避難行動要支援者名簿の管理並びに個別避難計画の管理、確認及び更新に係る経費 1地区災害対策本部につき 50,000円
(2) 個別避難計画の新規作成 1件につき 500円
(負担金の交付申請)
第4条 負担金の交付を受けようとする者は、避難行動要支援者個別避難計画作成等負担金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(負担金の交付決定及び通知)
第5条 市長は、前条の規定により負担金の交付申請があったときには、その内容を審査し、負担金の交付を決定したときは、避難行動要支援者個別避難計画作成等負担金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(負担金の確定及び交付)
第6条 負担金は、前条の市長の交付決定をもって、その確定とみなす。この場合において、規則第13条第2項の規定による補助金等交付請求書の提出を省略し、負担金を交付するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和7年1月28日告示第6号)
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この要綱は、令和7年2月1日から施行し、改正後の出雲市避難行動要支援者個別避難計画作成等負担金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。