○出雲市学校給食用物資納入業者登録制度実施要綱
(令和4年出雲市告示第219号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、市が発注する学校給食用物資(以下「給食用物資」という。)納入に関して、学校給食の安全安心な提供を行うため、給食用物資の品質及び安定的な供給を確保する必要があることから、出雲市契約規則(平成17年出雲市規則第41号)に定めるもののほか、給食用物資の納入業者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「給食用物資」とは、出雲市学校給食用物資納品規格書に定める内容を満たした物資をいう。
(納入業者の登録)
第3条 出雲市立学校給食センターに給食用物資の納入を希望する者は、市長に申請し、登録を受けなければならない。
(登録の基準)
第4条 給食用物資の納入業者の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、次の各号の基準を遵守するものとする。
(1) 学校給食の意義及び役割を理解するとともに、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他の関係法令を遵守していること。
(2) 市長が求める学校給食の実施に必要な所要量の確実な供給ができること。
(3) 仕入れ又は製造加工能力があり、指定した期日及び時間に指定の場所に納入できる輸送能力を有すること。
(4) 食品衛生法に基づく許可を要する事業者は、製造、加工及び配送に携わる従業員全員の検便検査を1月に1回以上実施しており、衛生検査等に係る報告を求めた場合は、遅滞なく提出できること。
(5) 不測の事態において、誠実かつ迅速に対応できること。
(6) 随時の立ち入り検査等については、速やかに応じることができること。
(登録の申請)
第5条 登録の申請資格は、次の各号の全てを満たすものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないものであること。
(2) 市町村税の滞納がないこと。
(3) 消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に参加させていないこと。
(5) 業務の履行に当たって、法令の定めにより必要となる許可、免許又は登録を受けていること。
2 申請者は、学校給食用物資納入業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長が別に定める申請時期、方法等により申請するものとする。
(1) 委任状(様式第1号の2)(本社が契約等の権限を代理人へ委任する場合に提出)
(2) 誓約書(様式第2号)及び役員等名簿(様式第2号の2)
(3) 申請者の所在する市町村が発行する市町村税の滞納がないことを証明する書類(申請日前3月以内に発行されたものに限る。)
(4) 申請者の所在する市町村を所管する税務署が発行する消費税及び地方消費税の滞納がないことを証明する書類(申請日前3月以内に発行されたものに限る。)
(5) 食品衛生法第55条第1項に基づく許可を要する事業所については、食品営業許可証の写し及び当該所管保健所の食品衛生監視票又はこれに準ずるもの
(6) その他市長が必要と認める書類
(取扱物資)
第6条 登録の対象として取り扱う給食用物資は、別表第1に掲げる物資とする。
[別表第1]
(納入場所)
第7条 給食用物資を納入(配送)する場所は、別表第2に掲げる場所とする。
[別表第2]
(調達)
第8条 給食用物資の調達については、市長が別に定める。
(登録の有効期間)
第9条 登録の有効期間は、市長が別に定める。
(名簿登録及び審査結果の通知)
第10条 市長は、第5条第2項の規定により登録の申請があった場合は、申請書類の内容を審査し、適当と認めるときは、出雲市学校給食用物資納入業者登録名簿(以下「名簿」という。)に登録する。
[第5条第2項]
2 審査の結果については、速やかに申請者に通知するものとする。
(登録の変更)
第11条 登録者は、登録事項に変更が生じたとき、又は営業を廃止し、若しくは休止により名簿登録を廃止しようとするときは、学校給食用物資納入業者登録事項変更・追加・廃止届(様式第3号)に必要書類を添付し、速やかに市長へ提出するものとする。
(登録の取消し)
第12条 市長は、登録者が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する登録の基準を遵守することができないとき。
[第4条]
(2) 第5条第1項に規定する登録申請資格を満たしていないとき。
[第5条第1項]
(3) 著しく品質の劣る給食用物資を納入したとき。
(4) 登録に係る営業を廃止したとき。
(5) 登録の廃止を申し出たとき。
(6) 金銭的信用を著しく欠くと認められるとき。
(7) 登録の申請に当たり、虚偽の申請をしたことが発覚したとき。
(8) その他学校給食の運営に当たって、著しく適正を欠くと認められるとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年8月1日から施行する。
(準備行為)
2 第10条の規定による名簿の登録に関し必要な手続きその他の行為は、この要綱の施行の日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。
別表第1(第6条関係)
No. | 分類 | 給食用物資の品名例 |
1 | 精米 | 精米 |
2 | 精肉類 | 精肉、ハム、ベーコン(冷凍でないもの) |
3 | 魚介類 | 魚類(切身、開き、筒切、角切等)、貝類、甲殻類、かまぼこ、のやき |
4 | 冷凍加工食品 | 冷凍の畜産、魚、野菜、果物、フライ等の加工品 |
5 | 青果物 | 生鮮野菜、果物、きのこ |
6 | 野菜加工品 | カットじゃがいも、ささがきごぼう、水煮たけのこ |
7 | 調味料類 | 砂糖、塩、酢、醤油、味噌、酒、みりん、ワイン、トマトピューレ、ケチャップ、豆板醤、こしょう、カレー粉、小麦粉、米粉、でん粉、パン粉、食用油等 |
8 | 豆腐・こんにゃく類 | 豆腐、厚揚げ、油揚げ、板こんにゃく、突き出しこんにゃく |
9 | 一般物資 | 既製品、デザート類、ジャム等 |
10 | 乳製品 | 牛乳、生クリーム、バター、ヨーグルト |
11 | 鶏卵類 | 鶏卵 |
別表第2(第7条関係)
場所 | 位置 |
出雲市立出雲学校給食センター | 出雲市長浜町516番地55 |
出雲市立平田学校給食センター | 出雲市西郷町412番地1 |
出雲市立斐川学校給食センター | 出雲市斐川町直江4155番地 |