○出雲市学校給食物資選定委員会設置要綱
(令和4年出雲市告示第270号) |
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(設置)
第1条 学校給食における給食物資(以下「物資」という。)の調達にあたり、学校給食衛生管理基準を踏まえ、安価で良質な物資を適正に選定するため、出雲市学校給食物資選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、出雲市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)に設置し、物資の選定について協議及び検討を行う。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 給食センター所長
(2) 出雲市立幼稚園長、小学校長又は中学校長の代表者
(3) 出雲市立幼稚園、小学校又は中学校に在籍する園児、児童又は生徒の保護者の代表者
(4) 出雲市立幼稚園、小学校又は中学校給食担当の代表者
(5) 給食センター所属の栄養教諭、学校栄養職員(以下「栄養教諭等」という。)の代表者
(6) 給食センター調理員の代表者
(7) 前各号に定める者のほか、市長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、給食センター所長の職にある者をもって充て、副委員長は委員のうちから互選する。
3 委員長は委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(選定)
第6条 物資の選定については、あらかじめ指定された物資の規格に応じ、指定業者から提出された物資の見本及び価格に基づき、品質の良否、産地、規格及び価格の高低などにより行う。ただし、委員会が見本の提出の必要がないと認めたときは、物資の見本の提出を要しない。
2 物資の選定は市内業者(市内に本社・本店を有する者)及び準市内業者(市内に委任を受けた営業所を有する者)を優先し、市内業者及び準市内業者での物資の調達が困難な場合や、その他必要と認められる場合は、市外業者又は県外業者からの調達も認めるものとする。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員の謝金及び費用弁償)
第8条 委員の謝金は、支給しない。
2 委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。ただし、行政機関に属する委員には支給しない。
(委員会の庶務)
第9条 委員会の庶務は、給食センターにおいて処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年7月1日から実施する。