○出雲市学校給食献立検討委員会設置要綱
(令和4年出雲市告示第269号)
(設置)
第1条 学校給食が園児、児童及び生徒の心身の健全な発達に資することを踏まえ、学校給食の献立その他学校給食の内容について必要な事項を協議するため、出雲市学校給食献立検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、出雲市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)に設置し、学校給食献立について協議及び検討を行う。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 給食センター所長
(2) 出雲市立幼稚園長、小学校長又は中学校長の代表者
(3) 出雲市立幼稚園、小学校又は中学校に在籍する園児、児童又は生徒の保護者の代表者
(4) 出雲市立幼稚園、小学校又は中学校給食主任の代表者
(5) 給食センター所属の栄養教諭、学校栄養職員(以下「栄養教諭等」という。)の代表者
(6) 給食センター調理員の代表者
(7) 前各号に定める者のほか、市長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、給食センター所長の職にある者をもって充て、副委員長は委員のうちから互選する。
3 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 栄養教諭等は、会議に学校給食の献立原案を提出するものとする。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員の謝金及び費用弁償)
第7条 委員の謝金は、支給しない。
2 委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。ただし、行政機関に属する委員には支給しない。
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は、給食センターにおいて処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。