○出雲市ゼロカーボンシティ推進本部設置規程
(令和4年出雲市訓令第9号) |
|
(設置)
第1条 本市における脱炭素社会の実現に向け、地域の特性を生かした総合的な施策を全庁的に推進するため、出雲市ゼロカーボンシティ推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(構成)
第2条 本部は、次に掲げる者をもって構成する。ただし、本部長は、必要があると認めるときは、構成員を追加することができる。
(1) 本部長 市長
(2) 副本部長 副市長、教育長及び上下水道事業管理者
(3) 本部員 総合政策部長、総務部長、防災安全部長、財政部長、健康福祉部長、子ども未来部長、市民文化部長、商工振興部長、観光交流部長、環境エネルギー部長、農林水産部長、都市建設部長、消防長、議会事務局長、監査委員事務局長、副教育長、総合医療センター事務局長及び行政センター所長
(所掌事務)
第3条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) ゼロカーボンシティの実現に向けた、総合的な施策の企画立案・推進に関すること。
(2) 脱炭素に関する情報共有、連携調整に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、本部長が必要と認める事項
(会議)
第4条 本部の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて随時開催するものとする。
2 会議は、本部長が招集する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 本部長は、必要があると認めるときは、関係課長その他の職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(ワーキンググループ)
第5条 本部は、第3条各号に掲げる所掌事務に関する事項について調査、検討させるために、ワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、本部長が任命する職員をもって構成する。
(事務局)
第6条 本部の事務局は、環境エネルギー部環境政策課に置く。
(その他)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年6月3日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第1号)
|
この規程は、令和5年4月1日から施行する。